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遺言書作成支援
遺言書の作成において、法律で定められた書き方というものがあります。
ルールに従っていないと法律的に無効なものになってしまいます。
・公正証書遺言
→ 公証役場に出向き、証人二人以上の立会いのもとで作成するものです。
・自筆証書遺言
→ 公正証書遺言に比べ、あまり手間をかけずに遺言を残すことが出来る反面、書かれた内容の実現が不確実なケースがあります。
【遺言書作成の流れ】
No. | 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 |
---|---|---|
① | 相続人調査 | <同左> |
② | 財産調査 | <同左> |
③ | 遺言内容の決定 | <同左> |
④ | 遺言書の下書き | <同左> |
⑤ | 書式などのチェック | 公証人との打合せ |
⑥ | 遺言書を清書 | 証人2人の立会による公正証書を作成 |
⑦ | 遺言書を保管 | 遺言の正本と謄本を公証人から受け取る |
遺言書の文案作成など、可能な限りのご支援をお約束いたします。
ご不安がある方は是非、お問合せフォームからご連絡ください。
弊所に一度、ご相談いただければ、お役立ちが出来ることがあるかと思います。