遺言書作成支援

 遺言書の作成において、法律で定められた書き方というものがあります。

 ルールに従っていないと法律的に無効なものになってしまいます。

・自筆証書遺言
 → 公正証書遺言に比べ、あまり手間をかけずに遺言を残すことが出来る反面、書かれた内容の実現が不確実なケースがあります。

【遺言書作成の流れ】

No.自筆証書遺言公正証書遺言
相続人調査<同左>
財産調査<同左>
遺言内容の決定<同左>
遺言書の下書き<同左>
書式などのチェック公証人との打合せ
遺言書を清書証人2人の立会による公正証書を作成
遺言書を保管遺言の正本と謄本を公証人から受け取る
*あくまで基本的な流れとなります。

遺言書の文案作成など、可能な限りのご支援をお約束いたします。

ご不安がある方は是非、お問合せフォームからご連絡ください。

弊所に一度、ご相談いただければ、お役立ちが出来ることがあるかと思います。

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