遺言書の作成において、法律で定められた書き方というものがあります。
ルールに従っていないと法律的に無効なものになってしまいます。
・公正証書遺言
→ 公証役場に出向き、証人二人以上の立会いのもとで作成するものです。
・自筆証書遺言
→ 公正証書遺言に比べ、あまり手間をかけずに遺言を残すことが出来る反面、書かれた内容の実現が不確実なケースがあります。
遺言書の文案作成など、可能な限りのご支援をお約束いたします。
ご不安がある方は是非、お問合せフォームからご連絡ください。
弊所に一度、ご相談いただければ、お役立ちが出来ることがあるかと思います。