『”下請法”から”取適法”へ』2026年1月1日をもって、中小受託取引適正化法(取適法)に改正・名称変更されました

はじめに

今回は、昨年末からサラリーマンとしての私も研修を受けました。

行政書士事務所としての場面を想定するとどうなるのかなと感じた次第でした。

(新日本法規 2026年1月8日の記事 執筆者:矢吹保博氏 を参考にしております)

※記事作成にあたり、chatGPT(有償版)を利用しております。


□下請法から取適法へ――2026年1月施行の全体像

親事業者と下請事業者との取引の公正を確保するために運用されてきた「下請代金支払遅延等防止法(下請法)」は、2026年1月1日をもって「中小受託取引適正化法(取適法)」へと改正・名称変更されました。

今回の改正は単なる名称変更にとどまらず、対象となる取引類型や事業者の範囲が拡大されるほか、新たな禁止行為や執行体制の強化が盛り込まれており、中小企業の取引実務に大きな影響を及ぼす内容となっています。

特に、価格転嫁や賃上げを巡る社会的課題を背景に、サプライチェーン全体での取引適正化を図る点が大きな特徴であり、委託側・受託側の双方にとって、これまで以上に法令理解と実務対応が重要となります。


□改正の背景にある「価格転嫁」と賃上げの課題

今回の取適法への改正の背景には、原材料費や人件費が上昇する中でも、中小企業が十分な価格転嫁を行えず、物価上昇を上回る賃上げが実現できていないという現実があります。

こうした状況が続けば、中小企業の経営体力は徐々に削がれ、日本経済全体の持続的成長にも悪影響を及ぼしかねません。

そこで政府は、個別企業の努力に委ねるのではなく、法制度を通じて取引慣行そのものを見直し、価格交渉が適切に行われる環境を整える必要があると判断したようです。

取適法は、構造的な価格転嫁を実現し、賃上げの原資を確保するための制度的基盤として位置付けられています。


□名称・用語の変更が示す「対等な取引関係」

取適法では、法律の名称だけでなく、用語についても大きな見直しが行われています。

従来の「親事業者」「下請事業者」といった表現は、取引関係における上下関係を強調しすぎるとの指摘がありました。

そこで改正後は、「親事業者」は「委託事業者」、「下請事業者」は「中小受託事業者」、「下請代金」は「製造委託等代金」といった、より中立的な用語に改められます。

これらの変更は単なる言い換えではなく、委託側と受託側が対等な立場で取引を行うべきであるという立法趣旨を明確に示すものです。

今後は、契約書や社内文書においても、こうした用語変更への対応が求められます。


□適用範囲の拡大と新たな禁止行為

取適法では、適用対象となる取引類型および事業者の範囲が拡大されます。

従来の製造委託や役務提供委託などに加え、新たに「特定運送委託」が対象に含まれ、また製造委託の対象物品も金型以外の木型や治具などへ広がります。

さらに、資本金基準に加えて従業員数基準が導入され、より多くの事業者が委託事業者として規制対象となる可能性があります。

加えて、中小受託事業者からの価格協議要請に応じない一方的な価格決定や、手形交付など現金化が困難な支払方法も新たに禁止され、委託事業者にはより慎重な対応が求められます。


□執行強化と実務への影響、今後の対応

取適法では、公正取引委員会や中小企業庁に加え、事業所管省庁の主務大臣も指導・助言を行えるようになり、法執行体制が強化されます。

また、中小受託事業者が不利益な取扱いを受けた場合の申告先としても主務大臣が追加され、保護の実効性が高められました。これにより、法令違反が表面化しやすくなることが予想されます。

委託事業者にとっては、契約条件や支払方法、価格協議の進め方を見直す必要があり、中小受託事業者にとっても、自社の権利を正しく理解することが重要となります。

取適法の施行は、中小企業の取引環境改善を通じて、日本経済全体の底上げにつながることが期待されているようです。


最後に

ひとり事務所においても、当事者となり得るということですね。

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記事作成者


特定行政書士・海事代理士
米川 政志
千葉県行政書士会葛南支部
船橋市幹事

定期的に船橋商工会議所にて、遺言書作成や相続に関する無料講座を開催しています。

《所有資格》
・遺品整理士
・認定空き家再生診断士

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