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『令和8年4月1日施行の民法改正』に関すること
目次
はじめに
今回は、令和8年4月1日施行の民法改正に関する内容となります。
行政書士業務として関連が深そうなところをピックアップしていければと思います。
本記事の内容は、令和8年2月7日現在のものとなります。
※記事作成にあたり、chatGPT(有償版)を利用しております。
□民法第817条の12(親の責務等)
趣旨: 親権や婚姻関係の有無にかかわらず、父母が子どもを養育するにあたって負う責務に関する規定を新設。
➡︎ 改正法において、親の責務(子どもを養育・扶養する責務・親子交流や子の人格尊重義務)を明文化しました。
(親の責務等)
第八百十七条の十二 父母は、子の心身の健全な発達を図るため、その子の人格を尊重するとともに、その子の年齢及び発達の程度に配慮してその子を養育しなければならず、かつ、その子が自己と同程度の生活を維持することができるよう扶養しなければならない。
2 父母は、婚姻関係の有無にかかわらず、子に関する権利の行使又は義務の履行に関し、その子の利益のため、互いに人格を尊重し協力しなければならない。
□民法第818条(親権の基本)
趣旨: 親権は未成年の子について、その子の利益のために行使しなければならない。
➡︎ 親権行使の目的(子の利益優先)について明確化する規定として位置づけられます。
(親権)
第八百十八条 親権は、成年に達しない子について、その子の利益のために行使しなければならない。
2 父母の婚姻中はその双方を親権者とする。
3 子が養子であるときは、次に掲げる者を親権者とする。
一 養親(当該子を養子とする縁組が二以上あるときは、直近の縁組により養親となった者に限る。)
二 子の父母であって、前号に掲げる養親の配偶者であるもの
□民法第824条の2(親権行使方法)
趣旨: 共同親権者の場合でも、 急迫の事情や日常的な行為については、父母の一方が単独で親権を行使できる場合 を定め、特定の事項で協議が調わない場合に 家庭裁判所が親権行使者を定めることができる ルールを整備しました。
(親権の行使方法等)
第八百二十四条の二 親権は、父母が共同して行う。ただし、次に掲げるときは、その一方が行う。
一 その一方のみが親権者であるとき。
二 他の一方が親権を行うことができないとき。
三 子の利益のため急迫の事情があるとき。
2 父母は、その双方が親権者であるときであっても、前項本文の規定にかかわらず、監護及び教育に関する日常の行為に係る親権の行使を単独ですることができる。
3 特定の事項に係る親権の行使(第一項ただし書又は前項の規定により父母の一方が単独で行うことができるものを除く。)について、父母間に協議が調わない場合であって、子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、父又は母の請求により、当該事項に係る親権の行使を父母の一方が単独ですることができる旨を定めることができる。
□民法第819条(離婚時の親権の定め)
趣旨: 離婚の場合の親権者の定め方を規定する条文が拡充され、以下の内容を可能とします:
-
父母が協議上の離婚をする場合、双方または一方を親権者とすることができる(共同親権も選択可)
-
裁判上の離婚の場合、家庭裁判所が双方または一方を親権者と定める
-
家庭裁判所が判断する際には、子の利益を基準に考慮すること を明示しています。
(離婚又は認知の場合の親権者)
第八百十九条 父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その双方又は一方を親権者と定める。
2 裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の双方又は一方を親権者と定める。
3 子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は、母が行う。ただし、子の出生後に、父母の協議で、父母の双方又は父を親権者と定めることができる。
4 父が認知した子に対する親権は、母が行う。ただし、父母の協議で、父母の双方又は父を親権者と定めることができる。
5 第一項、第三項又は前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、父又は母の請求によって、協議に代わる審判をすることができる。
6 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子又はその親族の請求によって、親権者を変更することができる。
7 裁判所は、第二項又は前二項の裁判において、父母の双方を親権者と定めるかその一方を親権者と定めるかを判断するに当たっては、子の利益のため、父母と子との関係、父と母との関係その他一切の事情を考慮しなければならない。この場合において、次の各号のいずれかに該当するときその他の父母の双方を親権者と定めることにより子の利益を害すると認められるときは、父母の一方を親権者と定めなければならない。
一 父又は母が子の心身に害悪を及ぼすおそれがあると認められるとき。
二 父母の一方が他の一方から身体に対する暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動(次項において「暴力等」という。)を受けるおそれの有無、第一項、第三項又は第四項の協議が調わない理由その他の事情を考慮して、父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるとき。
8 第六項の場合において、家庭裁判所は、父母の協議により定められた親権者を変更することが子の利益のため必要であるか否かを判断するに当たっては、当該協議の経過、その後の事情の変更その他の事情を考慮するものとする。この場合において、当該協議の経過を考慮するに当たっては、父母の一方から他の一方への暴力等の有無、家事事件手続法による調停の有無又は裁判外紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第一条に規定する裁判外紛争解決手続をいう。)の利用の有無、協議の結果についての公正証書の作成の有無その他の事情をも勘案するものとする。
□民法第766条の義務的な監護分掌の規定
趣旨: 離婚時の協議で、監護(子の生活・居所・面倒を見る役割)の分掌について協議事項に含めることが規定されました。
➡︎ これは離婚協議書・合意書整備の際の法定の留意点となります。
(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)
第七百六十六条 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者又は子の監護の分掌、父又は母と子との交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、同項の事項を定める。
3 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前二項の規定による定めを変更し、その他子の監護について相当な処分を命ずることができる。
4 前三項の規定によっては、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生じない。
□民法第306条第3号(子の監護費用の先取特権)
趣旨: 子の監護に要する費用によって生じた債権について、先取特権(債務者の財産に優先する権利)を付与する規定が整備されました。
➡︎ 養育費・監護費用の保全強化にかかわる条文です。
(一般の先取特権)
第三百六条 次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の総財産について先取特権を有する。
一 共益の費用
二 雇用関係
三 子の監護の費用
四 葬式の費用
五 日用品の供給
□民法第308条の2(子の監護費用について)
趣旨: 子の監護費用に関する先取特権等の規定の整備が行われ、債権保全の仕組みが明確になります。
➡︎ 養育費負担債権者が民事執行手続きをとる際の優先権付与関係が記載されることになります。
(子の監護費用の先取特権)
第三百八条の二 子の監護の費用の先取特権は、次に掲げる義務に係る確定期限の定めのある定期金債権の各期における定期金のうち子の監護に要する費用として相当な額(子の監護に要する標準的な費用その他の事情を勘案して当該定期金により扶養を受けるべき子の数に応じて法務省令で定めるところにより算定した額)について存在する。
一 第七百五十二条の規定による夫婦間の協力及び扶助の義務
二 第七百六十条の規定による婚姻から生ずる費用の分担の義務
三 第七百六十六条及び第七百六十六条の三(これらの規定を第七百四十九条、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)の規定による子の監護に関する義務
四 第八百七十七条から第八百八十条までの規定による扶養の義務
□民法第766条の3(法定養育費)
趣旨: 父母間で監護費用分担の取り決めがない場合に、子の監護を主として行う一方の親が、他方に対して 一定額の養育費を請求できる規定 が設けられました。
➡︎ 「法定養育費」の支払請求の根拠法として規定されます(詳細は民法条文で定め)。
(子の監護に要する費用の分担の定めがない場合の特例)
第七百六十六条の三 父母が子の監護に要する費用の分担についての定めをすることなく協議上の離婚をした場合には、父母の一方であって離婚の時から引き続きその子の監護を主として行うものは、他の一方に対し、離婚の日から、次に掲げる日のいずれか早い日までの間、毎月末に、その子の監護に要する費用の分担として、父母の扶養を受けるべき子の最低限度の生活の維持に要する標準的な費用の額その他の事情を勘案して子の数に応じて法務省令で定めるところにより算定した額の支払を請求することができる。ただし、当該他の一方は、支払能力を欠くためにその支払をすることができないこと又はその支払をすることによってその生活が著しく窮迫することを証明したときは、その全部又は一部の支払を拒むことができる。
一 父母がその協議により子の監護に要する費用の分担についての定めをした日
二 子の監護に要する費用の分担についての審判が確定した日
三 子が成年に達した日
2 離婚の日の属する月又は前項各号に掲げる日のいずれか早い日の属する月における同項の額は、法務省令で定めるところにより日割りで計算する。
3 家庭裁判所は、第七百六十六条第二項又は第三項の規定により子の監護に要する費用の分担についての定めをし又はその定めを変更する場合には、第一項の規定による債務を負う他の一方の支払能力を考慮して、当該債務の全部若しくは一部の免除又は支払の猶予その他相当な処分を命ずることができる。
最後に
上記条文は、改正法によって新設・改訂された民法の条項をベースにしています。
同法自体は 「民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)」 として国会で成立したものとなります。
引用したものは、e-gov法令検索(記事作成時)を用いています。
遺言・相続に間接的に影響がありそうなところの改正が多い認識です。
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