『デジタル遺言創設へ。オンライン完結と押印不要で、相続は新時代に。』に関すること

はじめに

今回は、断片的に扱っているところがあります。

行政書士事務所として、とても気になる事案ではあります。

デジタル遺言について、皆様はどう思われますでしょうか?

(提供:共同通信社 令和8年1月21日)

※記事作成にあたり、Gemini PLUS(有償版)を利用しております。


1. デジタル遺言創設に向けた歴史的な転換点

法制審議会の部会が取りまとめた要綱案によって、これまでの日本の相続文化を支えてきた「紙とハンコ」の伝統は大きな転換期を迎えようとしており、パソコンやスマートフォンを用いて作成可能な「デジタル遺言」としての新方式である「保管証書遺言」が導入されることで、高齢化社会における終活の利便性は飛躍的に向上することが期待されています。

この制度改正の背景には、従来の自筆証書遺言が抱えていた作成時の身体的負担や紛失のリスク、さらには形式不備による無効化といった課題を解決する狙いがあり、法務省は高齢化が進展する中で多様化する個人の意思をより柔軟かつ確実に次世代へと繋ぐための基盤整備を急いでいます。

具体的には、本人がデジタル端末で作成した遺言データを法務局へ送信し、公的な機関がそのデータを安全に管理・保管するという仕組みが構築されることとなり、これにより「自分の死後に遺志が正しく伝わらないのではないか」という国民の不安を払拭し、誰もがより手軽に、そして安心して遺言制度を利用できる環境が整えられようとしています。


2. オンラインで完結する利便性の高い手続きフロー

新設される「保管証書遺言」の最大の特徴は、作成から提出、そして本人確認に至るまでの一連の手続きを、自宅にいながらにして完全にオンラインで完結させることが可能になった点にあり、利用者は生前に作成したデジタルデータやそれをプリントアウトした書面を法務局に提出した後、ウェブ会議システム等を利用して法務局職員と対面し、遺言の内容を全文読み上げることで厳格な本人確認と意思確認を受けることになります。

このプロセスにおいて法務局が直接関与し、遺言の内容が法務局に保管される仕組みが取られることから、これまでの自筆証書遺言では不可欠であった、本人の死後に家庭裁判所が遺言書の内容を確認する「検認」という煩雑な手続きも不要となり、相続が開始された際の遺族側の負担も大幅に軽減されることが大きなメリットとして挙げられます。

法務局職員とのやり取りが対面に限定されず、必要に応じてウェブ上で行えるようになることは、移動が困難な高齢者や遠隔地に住む人々にとっても制度利用のハードルを劇的に下げるものであり、デジタル技術を活用した行政サービスの進化を象徴する革新的なステップと言えるでしょう。


3. 押印廃止と自筆原則の緩和がもたらす変革

今回の要綱案において最も象徴的な変更点の一つは、新方式の保管証書遺言だけでなく、手書きを原則とする現行の自筆証書遺言などを含めた全ての遺言制度において、長年の慣習であった「押印」を一律に不要とする方針が打ち出されたことであり、これにより日本固有のハンコ文化が遺言という厳格な法的文書の世界においても大きな変革を遂げ、よりグローバルでモダンな法的形式へと移行することになります。

この押印の廃止は、単なる手間の削減に留まらず、ハンコを持っていない、あるいは物理的に押印することが困難な状況にある人々にとっても遺言作成を可能にする障壁の除去であり、パソコン作成を認めるデジタル化の流れと相まって、遺言作成の心理的・物理的ハードルを根本から引き下げる効果を持っています。

自筆での署名さえあれば成立するというシンプルなルールへの移行は、遺言者の真意を尊重しつつも、形式的な不備によってせっかくの遺志が否定されるリスクを最小限に抑えようとする法制度の合理的な進化であり、今後の国民のライフスタイルに合わせた自由度の高い相続の形を提示するものとして、社会全体に広く受け入れられていくことが予想されます。


4. 最新技術への警戒と安全性を重視した制度設計

遺言のデジタル化を推進する一方で、今回の要綱案では、中間試案で検討されていた「動画による遺言」の採用が見送られるという慎重な判断も下されており、その背景には人工知能(AI)を悪用したディープフェイクなどの偽動画が作成されるリスクや、撮影されたデータの保存先が不明確になることで生じる将来的な紛争の火種を未然に防ぐという、法的安定性を最優先にした深い配慮が反映されています。

相続問題の専門家である伊与田寅彦弁護士も、AIによる偽動画作成技術の急速な発達を指摘し、本人の声や姿を模倣した不正が容易になりつつある現代において、単なる動画記録ではなく、法務局職員によるリアルタイムでの内容読み上げと本人確認という「人間の目」を介したプロセスを重視した今回の要綱案は、非常に妥当で安全性の高い着地点であると高く評価しています。

利便性を追求するあまり遺言の真正性が揺らぐようなことがあれば、相続制度そのものの信頼が失墜しかねないため、今回のデジタル遺言制度は、最新のデジタル利便性を享受しつつも、法的な証拠力と信頼性をいかに確保するかという、技術革新と法的リスクのバランスを極めて精緻に図った結果として構成されています。


5. 多様なニーズに応える制度の普及と今後の展望

デジタル遺言の新設に加え、今回の見直しでは、死の直前を想定した「死亡危急時遺言」においてもパソコン作成が認められ、録音・録画を行う場合には証人の人数を緩和するなど、緊急時における個人の遺志決定を支える仕組みも柔軟にアップデートされており、大規模地震などの天災を対象に加えた「船舶遭難者遺言」とともに、ウェブ会議による証人の立ち会いを認めるなど、現代のデジタル社会に適応した法制度の網羅的な再構築が進められています。

法務省は、2026年2月にも法制審議会から正式な答申を受け、その後の国会に民法改正案を提出する方針を固めており、法案が成立すれば、私たちが「遺言」という行為に対して抱いていた「難しくて重苦しい」というイメージは一変し、より日常的でスマートな意思表明の手段として定着していくことが期待されます。

政府には、この新しいデジタル遺言制度が国民にとって真に使いやすいものとなるよう、既存の制度との具体的な違いや利用方法、そして安全性についての丁寧な周知活動を継続的に行い、高齢化が進む日本社会において誰もが尊厳を持って自らの人生の最後をデザインできる環境を実現していくという、重要な責務が課せられていると言えるでしょう。


最後に

今後の展望となります。弊行政書士事務所としては、目をそらすことが出来ない事案と認識しています。

今後もキャッチアップをして参ります。

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記事作成者


特定行政書士・海事代理士
米川 政志
千葉県行政書士会葛南支部
船橋市幹事

定期的に船橋商工会議所にて、遺言書作成や相続に関する無料講座を開催しています。

《所有資格》
・遺品整理士
・認定空き家再生診断士

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