『おひとりさまが知っておきたい生前対策について』20260718時点(32)

おひとりさまこそ知っておきたい「生前対策」— 元気なうちに備える3つの安心

はじめに

「まだ元気だから大丈夫」「いざとなったら誰かが何とかしてくれる」——そう考えていらっしゃいませんか?

一人暮らしで頼れる家族が近くにいない、あるいは配偶者に先立たれて一人になった。

そんな「おひとりさま」にとって、判断力が衰えたときや、万が一のときに「誰が」「何を」してくれるのかは、実はとても曖昧なままになりがちです。

家族と同居している方であれば、自然と誰かが病院の手続きをしたり、亡くなった後の片付けをしたりしてくれます。

しかしおひとりさまの場合、それを担ってくれる人をあらかじめ決めておかなければ、誰も動いてくれない、あるいは望まない形で物事が進んでしまう可能性があります。

今回は、おひとりさまが元気なうちに検討しておきたい生前対策として「任意後見制度」「死後事務委任契約」「遺言書」の3つを、できるだけわかりやすくご紹介します。

過去にも触れた内容があります。

予め、ご了承ください。

※記事の作成において、claude無料版、gemini有償版を使用しています。


1. 認知症などに備える「任意後見制度」

どんな制度?

年齢を重ねると、誰にでも判断力が衰えるリスクがあります。

認知症などで判断能力が不十分になると、預貯金の引き出しや不動産の管理、介護施設との契約といった手続きが自分ではできなくなることがあります。

このとき、あらかじめ自分で選んだ信頼できる人(親族や専門家)に、将来の財産管理や生活上の手続きを任せる契約を結んでおくのが「任意後見制度」です。

ポイント

  • 元気なうちに、自分で後見人を選べるのが最大の特徴です。判断能力が低下してから家庭裁判所が後見人を選ぶ「法定後見」とは異なり、「誰に」「何を」任せるかを自分の意思で決められます。
  • 契約は公正証書で結びます。
  • 実際に判断能力が低下した段階で家庭裁判所に申し立て、「任意後見監督人」が選ばれることで契約の効力が発生します。監督人が後見人の仕事をチェックする仕組みがあるため、悪用の心配も抑えられています。

こんな方におすすめ

  • 一人暮らしで、判断能力が衰えたときに手続きを任せられる家族が近くにいない方
  • 「万が一のときは、この人に任せたい」という信頼できる相手がすでにいる方

2. 亡くなった後の手続きを託す「死後事務委任契約」

なぜ必要?

実は、遺言書だけではカバーできない手続きがたくさんあります。

  • 病院や施設への支払い、退去手続き
  • 葬儀や納骨の手配
  • 賃貸住宅の解約、遺品の整理
  • 各種契約(公共料金、携帯電話、サブスクリプションなど)の解約
  • 親族や関係者への連絡

これらは「相続」の手続きではなく「事務」の手続きであるため、遺言書に書いても法的な効力は限定的です。

同居家族がいれば自然と誰かが担いますが、おひとりさまの場合、これを誰にも頼んでいなければ、手続きが滞ってしまったり、思わぬ形で近隣や自治体に負担をかけてしまったりすることがあります。

どんな契約?

生前に信頼できる人や専門家と「死後事務委任契約」を結び、自分が亡くなった後にしてほしいことを具体的に取り決めておく契約です。

誰に何を頼むかを自分で決められるため、「自分らしい最期の手続き」を実現しやすくなります。

こんな方におすすめ

  • 葬儀や納骨について、自分の希望する形を実現したい方
  • 手続きを頼める親族が遠方にいる、またはいない方

3. 想いを確実に届ける「遺言書」

任意後見や死後事務委任が「手続き」を託すものだとすれば、遺言書は「財産をどう分けるか」という想いを形にするものです。

おひとりさま(法定相続人がいない)の場合、以下のようなケースで特に遺言書の重要性が高まります。

  • 相続人がいない、または疎遠な場合:遺言書がなければ、財産は法律の定めるルール(法定相続)に沿って処理されます。相続人がまったくいない場合、最終的に財産は国庫に帰属することになります。「お世話になった人に渡したい」「支援していた団体に寄付したい」という希望があるなら、遺言書でその意思を明確にしておく必要があります。
  • 特定の人にきちんと財産を残したい場合:内縁のパートナーや、法律上の相続人ではないけれど深い関わりのあった人には、遺言書がなければ財産は渡りません。

公正証書遺言であれば、原本が公証役場に保管されるため紛失や偽造の心配がなく、家庭裁判所での「検認」手続きも不要になり、残された方の負担を減らせます。


まとめ:3つの対策は組み合わせてこそ安心

任意後見・死後事務委任・遺言書は、それぞれカバーする範囲が異なります。

対策 カバーする場面
任意後見 判断能力が低下した「生きている間」の財産管理・生活支援
死後事務委任 亡くなった「直後」の事務手続き
遺言書 亡くなった後の「財産の分配」

どれか一つで完結するものではなく、組み合わせることで初めて「生きている間も、亡くなった後も」切れ目のない安心につながります。

おひとりさまの生前対策は、特別な人だけのものではありません。

誰にとっても、元気な今だからこそ選べる選択肢です。

どこから手をつけたらよいかわからないという方は、まずは行政書士などの専門家に相談し、ご自身の状況に合った組み合わせを一緒に考えてみることをおすすめします。


最後に

正直、「おひとりさま」にフォーカスを当てているところがあります。そうでない方でも該当することは多いと思います。

健康なうちに、準備を進めていくことは、簡単なようで後回しにしてしまうことも多いです。

エンディングノートの準備から始め、自らの考えを整理するツールとして活用するのは有効な手段であると考えいます。

無料講座は以下のリンクから申込が可能です。

無料講座案内ページ

※定員となりましたら、受付が出来なくなります。ご了承ください。

個別具体的な税金、登記や紛争性のあるご相談は受けることが出来ません。

別途、遺言、相続に関する

お悩みのある方は、まず、弊所においてもご相談を受け付けております。(フォームからの一次返信までは無料です。)

弊所の問合せフォーム

お話を伺い、アドバイスをさせていただいております。(有償対応となります)

関連商品

  1. 「戸籍法の一部を改正する法律(令和6年3月1日施行)」に関すること

    今回は、「戸籍法の一部を改正する法律(令和6年3月1日施行)に関すること」の記事となります。

  2. 相続周辺のお悩みごとについて

    今回は、「相続周辺のお悩みごと」についての記事となります。

  3. 『少し気になる記事をみました』負動産編

    今回は、新日本法規HPの記事を見てのchatGPT(有償版)を使って、作成したものとなります。 私自身で校正をした上での記事となります。

  4. 今更?「老後資金2,000万円」に関すること

    今回は、「今更?『老後資金2,000万円』に関すること」の記事となります。

  5. 「高齢者見守りガイドブック(R5.3版)」に関すること

    今回は、「高齢者見守りガイドブック(R5.3版)に関すること」の記事となります。

  6. 「空き家対策基本書(京都府行政書士会)」に関すること

    今回は、「空き家対策基本書(京都府行政書士会)に関すること」についての記事となります。

記事作成者


特定行政書士・海事代理士
米川 政志
千葉県行政書士会葛南支部
船橋市幹事

定期的に船橋商工会議所にて、遺言書作成や相続に関する無料講座を開催しています。

《所有資格》
・遺品整理士
・認定空き家再生診断士

ページ上部へ戻る