公証役場について調べてみた

遺言書、死後事務委任契約、尊厳死宣言などを公正証書で作成した方が良いと思います。
今回は、公証役場について、調べてみました。

契約の内容が決まっているのでしたら、日本公証人連合会のサイトでお近くの公証役場を
探して、相談をするという流れとなります。
★契約内容がまだ定まっていない場合は、専門家にご相談することをお勧めます。
日本公証人連合会ホームページ

例えば、
遺言作成時に必要な書類(遺言内容により、変動します。)
・印鑑証明書
・戸籍謄本(遺言者と相続人の関係が分かるもの)
・不動産の登記謄本(不動産がある場合)
・固定資産税評価証明書(不動産がある場合)
他にも、実印や証人2名の印鑑が必要となります。

公証人手数料は、相続財産の額により変動します。(専門家への費用等は含まれてません)

日本公証人連合会HPの情報を参考に作成
✳︎日本公証人連合会HPの情報を参考に作成

表にある目的の価格については、遺言内容、財産目録に記載した財産の価値となります。
(不動産、預貯金、動産等より算定します。)

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記事作成者


特定行政書士・海事代理士
米川 政志
千葉県行政書士会葛南支部
船橋市幹事

定期的に船橋商工会議所にて、遺言書作成や相続に関する無料講座を開催しています。

《所有資格》
・遺品整理士
・認定空き家再生診断士

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