弊所サービス全般の記事
今後の法改正と施行日について

今回は是非、確認をしておきたい今後の法改正があるものを列挙してみました。
(2022年9月10日記載)
施行日 2023年4月1日
◇不動産登記制度の見直し
休眠登記の抹消手続きが簡略化
◇特別受益・寄与分の期限の設定
「特別受益」と「寄与分」について、「相続開始の時(=死亡の時)から10年」の期限設定
◇土地利用に関する民法の改正
所有者不明・管理不全の土地・建物の管理制度が創設
(相隣関係規定の見直し、共有制度の見直し、相続制度の見直しも図られます
相続制度の見直しについては、別の機会に触れたいと考えています。)
施行日 2023年4月27日
◇相続土地国庫帰属法の施行
相続・遺贈で取得した土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする
(申請者が10年分の土地管理費相当額の負担金を納付する)
施行日 2024年4月1日
◇相続登録の義務化
不動産を取得した相続人は、所得を知った日から3年以内に所有権の移転登記を行う
◇相続人申告登記制度の創設
相続人が登記名義人の法定相続人である旨を申し出れば、相続登記を履行したことになる
あくまで、個人的に気になったものとなり、内容もかなり相続に関係すると考えられる部分を
抜き出したところがあります。ご了承ください。
登記に関する部分は司法書士さん、相続税などは税理士さん、
遺言書、遺産分割協議書の作成支援は、弊所でも問合せを受け付けております。
お問い合わせフォーム
誠心誠意対応いたします。
関連商品
-
『法定後見制度』に関すること
今回は、「法定後見制度」に関することについての内容となります。
-
「おひとりさま」の相続について
今回は、「おひとりさま」の相続についての記事となります。
-
尊厳死宣言書に関すること
今回は、「尊厳死宣言書」についての記事となります。
-
「空き家対策基本書(京都府行政書士会)」に関すること
今回は、「空き家対策基本書(京都府行政書士会)に関すること」についての記事となります。
-
『少し気になる記事をみました』遺品整理編
今回は、「遺品整理トラブルの近年増加」という記事を見てのchatGPT(有償版)を使って、作成したものとなります。 私自身で校正をした上での記事となります。
-
『認定空き家再生診断士』が語る【202401019版】
"『認定空き家再生診断士』が語る" の第2回となります。 【不在者財産管理制度】に関して触れたいと思います。