今後の法改正と施行日について

今回は是非、確認をしておきたい今後の法改正があるものを列挙してみました。
(2022年9月10日記載)

施行日 2023年4月1日
◇不動産登記制度の見直し
 休眠登記の抹消手続きが簡略化

◇特別受益・寄与分の期限の設定
 「特別受益」と「寄与分」について、「相続開始の時(=死亡の時)から10年」の期限設定

◇土地利用に関する民法の改正
 所有者不明・管理不全の土地・建物の管理制度が創設
(相隣関係規定の見直し、共有制度の見直し、相続制度の見直しも図られます
 相続制度の見直しについては、別の機会に触れたいと考えています。)

施行日 2023年4月27日
◇相続土地国庫帰属法の施行
 相続・遺贈で取得した土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする
(申請者が10年分の土地管理費相当額の負担金を納付する)

施行日 2024年4月1日
◇相続登録の義務化
 不動産を取得した相続人は、所得を知った日から3年以内に所有権の移転登記を行う

◇相続人申告登記制度の創設
 相続人が登記名義人の法定相続人である旨を申し出れば、相続登記を履行したことになる

あくまで、個人的に気になったものとなり、内容もかなり相続に関係すると考えられる部分を
抜き出したところがあります。ご了承ください。

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記事作成者


特定行政書士・海事代理士
米川 政志
千葉県行政書士会葛南支部
船橋市幹事

定期的に船橋商工会議所にて、遺言書作成や相続に関する無料講座を開催しています。

《所有資格》
・遺品整理士
・認定空き家再生診断士