「おひとりさま」の相続について

今回は「おひとりさま」の相続について、確認していきたいと思います。
ここでの「おひとりさま」の定義は、独身の方で、相続人がどなたもいらっしゃらない場合とします。

独身の方の遺産を承継する人の優先順位について、簡単に以下の通りとなります。

比較として、

相続人がいる場合

優先順位
1 直系卑属(子・孫)
2 直系尊属(父母・祖父母)
3 兄弟姉妹

備考
【遺言書がない場合】
・最上位の法定相続人が全財産を相続します。
・最上位の法定相続人が複数いる場合は人数按分します。
【遺言書がある場合】
・遺留分を侵害しない範囲で遺言書の内容が優先します。

法定相続人がいない場合

優先順位
1 債権者
2 特定受遺者
3 特別縁故者
4 財産の共有者
5 国庫

備考
相続財産管理人が選任された後、清算手続きに則って、上位から優先して清算・分配します。

私としては、姉がおり、甥や姪っ子がいますので、ここで言っている「おひとりさま」には該当しません。
しかし、姉、甥や姪には、迷惑をかけない為の対応はしておきたいと考えています。

関連商品

  1. 『少し気になる記事をみました』遺品整理編

    今回は、「遺品整理トラブルの近年増加」という記事を見てのchatGPT(有償版)を使って、作成したものとなります。 私自身で校正をした上での記事となります。

  2. 『非典型財産の相続実務』に関すること

    今回は、「非定型財産の相続実務」に関することについての内容となります。

  3. 「空き家再生診断士」に関すること

    今回は、「空き家再生診断士に関すること」の記事となります。

  4. 『自治体から空き家の除却を求める通知が届いた時は?』20241012時点(9)

    非定期的に、「このような場合はどうなるの?」を実施していきたいと思います。 その第9回目となります。

  5. (改訂)死後事務委任契約に関すること

    2022年6月5日、2022年6月18日の『死後事務委任契約』に関する記事を見直したものとなります。

  6. 『財産の管理に不安を感じているおひとりさまは?』20241214時点(13)

    非定期的に、「このような場合はどうなるの?」を実施しております。 今回は、第13回目となります。

記事作成者


特定行政書士・海事代理士
米川 政志
千葉県行政書士会葛南支部
船橋市幹事

定期的に船橋商工会議所にて、遺言書作成や相続に関する無料講座を開催しています。

《所有資格》
・遺品整理士
・認定空き家再生診断士

ページ上部へ戻る