相続手続き支援の記事
数次相続に関すること
数次相続とは、「被相続人が亡くなった後、遺産分割協議をせぬままに相続人が
亡くなってしまい、次の相続が開始された状況のこと」になります。
例えばの簡単な例で考えてみますと、
被相続人 太郎さんは奥さん 花子さんと結婚し、その間に長男 一郎さんと二男 二郎さん
が生まれました。
(第一次相続)
太郎さんには、甲土地(時価xx円)及び預金(xx円)を遺して、亡くなりました。
(第二次相続)
遺産分割をせぬまま、花子さんが亡くなくってしまいました。
花子さんの財産は、乙土地(時価xx円)でした。
その際に、長男 一郎さん、二男 二郎さんが取りうる行為は、この様になろうかと
考えます。
➀ 亡くなった太郎さん、花子さんに遺言書があるか?ないか?
☆今回は、共に遺言書がなかったケースとさせていただきます。
☆配偶者の税額軽減の適用はないものとさせていただきます。
➁ 遺された財産を確認します。
➂ どのように財産を分配するかを決めます。
作成において、遺された長男 太郎さん、二男 二郎さんを相続人として、協議の上、
作成することになります。
<事例において> *オーソドックスな例となります。
- 太郎さんの甲土地 一郎さん
- 太郎さんの預金 一郎さんと二郎さんで1/2ずつ
- 花子さんの乙土地 二郎さん
と遺産分割を協議の上で、決める必要があります。
➃ 話し合った内容に従い、遺産分割協議書を作成します。
気になるところ?
・太郎さんの甲土地について、花子さんを経由する必要があるのか?
⇒ 原則は、花子さんを経由する必要がありそうです。数次相続においては、例外が
あるようです。司法書士さんにご相談されることをお勧めします。
今回は、数字相続の雰囲気を確認いただくことを念頭においていますので、
具体的な遺産分割協議書の書き方については触れません。
ご了承ください。
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