「尊厳死と安楽死」に関すること

先日の投稿でも触れました「尊厳死」についての記事になります。
こちらは、
「日本尊厳死協会のこれで安心最期の望みをかなえるリビングウイルノート 改訂版」ブックマン社
から、引用をさせていただいています。

Q 尊厳死とは何ですか?
A 自らの意思で延命措置を断り、自然の経過のまま受け入れた死

「平穏死」「自然死」と同義とあり、回復が見込まれないというところがキーワードかと思います。
しかし、未来には治療法があるかもと期待する方もいらっしゃると思いますし、その時点において
考える方もいると思います。

個人的には、「尊厳死宣言」を現段階では、希望している一人です。
その時になってみないと分からないのが、やはり本音なのかもしれません。

Q 尊厳死安楽死はどう違うのですか?
A 尊厳死は自然の経過のまま受け入れる死、
 安楽死は積極的に命を断つ行為

先日の記事でも触れました欧米のいくつかの国や地域では、安楽死を容認されています。
当然に、厳重な取り決めの中でされるものと理解しています。
日本では、テレビなどで嘱託殺人罪に問われているケースを見かけます。

個人的には、「安楽死」を選ぶのは、どうかな?と考えています。
「殺人」や「自殺ほう助」という言葉から、あまり良いイメージを受けません。
ドラマなどで、人工呼吸器の電源を切ってしまうというシーンなども観たりしました。
いくら本人が望んでいることとは言えどもと思ってしまいます。
私自身が、その立場ではないので、実際はどうなるか分かりません。

正しい、正しくない、認めるべき、そうでないという結論なんて出ませんが、終活の一環としての自らの
最期をどうありたいかは、考えておくことは決してマイナスなことではないと考える次第です。
日々、生きていく中で、定期的に見直す作業は必要かと思います。

色々とこの約1年。
考えさせられることばかりです。

関連商品

  1. 『日本海洋散骨協会ガイドライン』に関すること

    今回は、「日本海洋散骨協会ガイドライン」の紹介をいたします。

  2. 『共有地の問題が発生するケース』について

    今回は、「共有地の問題が発生するケース」の記事となります。

  3. 『自治体から空き家の除却を求める通知が届いた時は?』20241012時点(9)

    非定期的に、「このような場合はどうなるの?」を実施していきたいと思います。 その第9回目となります。

  4. 「戸籍法の一部を改正する法律(令和6年3月1日施行)」に関すること

    今回は、「戸籍法の一部を改正する法律(令和6年3月1日施行)に関すること」の記事となります。

  5. 『認定空き家再生診断士』が語る【202401019版】

    "『認定空き家再生診断士』が語る" の第2回となります。 【不在者財産管理制度】に関して触れたいと思います。

  6. 今後の法改正と施行日について

    今回は、「今後の法改正と施行日について」についての記事となります。

記事作成者


特定行政書士・海事代理士
米川 政志
千葉県行政書士会葛南支部
船橋市幹事

定期的に船橋商工会議所にて、遺言書作成や相続に関する無料講座を開催しています。

《所有資格》
・遺品整理士
・認定空き家再生診断士

ページ上部へ戻る