遺言書作成支援の記事
「chatGPT」に関すること
行政書士として、「chatGPT」に関しては無視が出来ないところがあります。
実際に、●●というキーワードを入れたら、どの様な回答が出てくるものなのか?
今回は、自筆証書遺言に関してをchatGPTに伺ってみました。
〇確認タイミング:2023年4月18日 12:40(本業の昼休憩中)
〇登録キーワード:自筆証書遺言 書き方
〇回答内容(原文のまま。但し改行はこちらで入れました。)
自筆証書遺言の書き方については、以下の手順に従って記載していくことが一般的です。
遺言者の氏名、住所、生年月日を明記する。
「私は健康で正常な精神状態にある時に、自己の自由な意思に基づき、この遺言書を書きました」
という趣旨の文言を書く。
遺言の内容を明確に記載する。例えば、財産分与や遺言執行者の指定、葬儀の方法などが挙げられます。
遺言書に署名し、日付を記入する。また、署名の際には自筆であることを明示するため、
「自筆証書遺言」という文言を添えることが望ましいです。
遺言書を、証人2名に立ち会って署名させる。
以上が自筆証書遺言の一般的な書き方になりますが、遺言の内容や法律上の規定によって異なる場合があります。
そのため、遺言を作成する際には、弁護士などの専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。
所感としては、
黄色の下線部分は本当に必要なのか?書いてはいけないことはないとは思いますが。
青線の下線部分は、公正証書遺言のケースと混同しているなと。
赤線の下線部分は、保険的な記載がありますね。
重要な全文自書という表現が欲しいですね。(「別紙」除く)
簡単なキーワードでの結果では、自筆証書遺言を書くのは難しいかなと感じました。
分からない事を調べるために利用するのは、時期尚早と思います。
(個人的な感想です)
関連商品
-
遺言書で生命保険の受取人は変更できる?
今回は、「遺言書で生命保険の受取人は変更できる?」についての記事となります。
-
自筆証書遺言を書いてみる
今回は、「自筆証書遺言を書いてみる」についての記事となります。
-
遺言書の付言事項について
今回は、「遺言書の付言事項について」の記事となります。
-
公証役場について調べてみた
今回は、「公証役場について調べてみた」についての記事となります。
-
「遺言の撤回」に関すること
今回は、「遺言の撤回に関すること」の記事となります。
-
『遺産分割方法の指定を第三者に委託したい』場合の遺言書(文例)
今回は、「遺産分割方法の指定を第三者に委託したい場合の遺言書について」の記事となります。 記しているものは、あくまで文例となります。