「認知症と相続」に関すること

今後、相続業務において、認知症との向き合いは必要不可欠と考えます。
正直、いつ発症するかも分かりにくいケースのものが多くある様に感じます。

今回は、以下の書籍を参考として、行政書士として出来ることを検討してみたいと思います。

参考:「認知症高齢者をめぐる法律実務-法的リスクと相続問題-」新日本法規

Q 相続発生後に被相続人の法律行為時の意思能力を調査するには?

今回、ここで指す法律行為は、”遺言書作成”とします。

A 高齢者は認知症などで、精神上に障害があり、法律行為時に意思能力があったかを調査する
資料としては、主に

・主治医等の診断
 ⇒ 診断書やカルテの記載、医師の証言等

・診療記録
 ⇒ 看護日誌の記載など

・法律行為時前後の本人の言動等
 ⇒ 家族の証言、介護日誌、特別養護老人ホームの介護記録、要介護度の認定書等

などが挙げられています。

正直、遺言書の無効を争うことにならないように、健康な時に行うことが重要です。
頭で分かっていても健康な時に、遺言書作成などに手を付ける事は難しいのも承知しています。

しかし、自分の思いを後世につなぐ必要がある方は、適切なタイミングで対策を講じておく必要があると考えます。

もし、法律行為が疑念を抱かれてしまう可能性が少しでもあれば、きちんとした情報を遺す意識がないといけないでしょう。

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記事作成者


特定行政書士・海事代理士
米川 政志
千葉県行政書士会葛南支部
船橋市幹事

定期的に船橋商工会議所にて、遺言書作成や相続に関する無料講座を開催しています。

《所有資格》
・遺品整理士
・認定空き家再生診断士

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