『遺産分割協議中に相続人が亡くなった』20240720時点(4)

1. はじめに

被相続人が遺言書もなく、父親が亡くなり弟と遺産分割協議をしていました。

そんな中、弟が事故で亡くなってしまいました。

『このような場合はどうなるの?』シリーズ第4弾です。

2. 問題

一人で暮らしていた父親が亡くなりました。

私(兄)と弟が相続人となり、遺産分割協議をしていました。

そんな中、弟が事故で亡くなりました。

弟には奥さんと子供が一人います。

父親の相続について、変化は発生するのでしょうか?

3. 個人的な見解

父親との相続において、相続分は変わりません。

弟さんの相続分は、奥さんと子供に承継されます。

よって、遺産分割協議の相手は弟の奥さんと子供とで行うこととなります。

少し、大変になりますね。

4. 注意点

急に弟の奥さんと子供が相続人となる訳です。

弟とどの様な遺産分割協議をしていたのか?

交渉の状況は、共有すべきと考えます。

急に弟が亡くなって、その後が不安で、奥さんの精神状況も不安定となっていることが

想像されるので、丁寧に話をする必要があります。

奥さんには、弟の相続も残りますからね。

5. 参考

「おひとりさま・おふたりさまの相続・終活相談」新日本法規 菊間千乃 (弁護士)編著

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記事作成者


特定行政書士・海事代理士
米川 政志
千葉県行政書士会葛南支部
船橋市幹事

定期的に船橋商工会議所にて、遺言書作成や相続に関する無料講座を開催しています。

《所有資格》
・遺品整理士
・認定空き家再生診断士

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