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『認定空き家再生診断士』が語る【202401005版】
1. はじめに
『認定空き家再生診断士』登録をして、しばらく経ちました。
空き家に関する法律も変わっています。
今後、空き家が増えていくことは必然に感じますが、鈍化させていかねばと考える次第です。
2. 問題
改正空家法 第14条各項の「空家等の適切な管理のために特に必要があると認めるとき」に各財産管理人を
市長村長が選任請求することができるとあるが、「適切な管理のために特に必要があると認めるとき」
とは具体的に何がありますか?
3. 改正空家法 第14条とは
(空家等の管理に関する民法の特例)
第十四条 市町村長は、空家等につき、その適切な管理のため特に必要があると認めるときは、家庭裁判所に対し、民法(明治二十九年法律第八十九号)第二十五条第一項の規定による命令又は同法第九百五十二条第一項の規定による相続財産の清算人の選任の請求をすることができる。
2 市町村長は、空家等(敷地を除く。)につき、その適切な管理のため特に必要があると認めるときは、地方裁判所に対し、民法第二百六十四条の八第一項の規定による命令の請求をすることができる。
3 市町村長は、管理不全空家等又は特定空家等につき、その適切な管理のため特に必要があると認めるときは、地方裁判所に対し、民法第二百六十四条の九第一項又は第二百六十四条の十四第一項の規定による命令の請求をすることができる。
4. 回答
- 不在者財産管理制度
- 相続財産清算制度
- 所有者不明土地・建物管理制度
- 管理不全土地・建物管理制度
個別具体的な事案によるところがあり、各裁判所にて判断がされるところかと思われますが、空家等の管理状態に起因して、
将来も含め公益に害する可能性があるときと考えられています。
正直、簡単な判断ではないですね。
5. 最後に
今後も空き家に関する参考となる情報を示していければと考えています。
但し、改正により考え方などが変わることが想定されます。
その時点の内容に合わせた検討が必要となります。
今後、各制度の説明にも触れて行ければと思います。
6. 参考
「空き家再生診断士 WEB講義テキスト 2024年改訂版」編集 一般社団法人全国空き家流通促進機構
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