『一般的な相続税の計算の方法とは?』20241102時点(10)

1. はじめに

今回は、一般的な相続税の算出方法について、触れてみたいと思います。

但し、正確な相続税を確認されたい場合は、税理士に相談することを推奨いたします。

今回は、2024年11月2日時点の内容とさせていただきます。

2. 問題

おひとりさまです。

私自身の相続が発生した時に相続税がどれくらいかかるか確認したいと思っています。

3. 個人的な見解

相続税は、被相続人の財産総額からお葬式の費用、借入金などの債務を差し引いた額がベースとなります。

法定相続人の数や財産の振り分けなどにより相続税は変動します。

財産総額 – 葬式の費用・債務 – 基礎控除額(課税価格から基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)

■相続税の速算表

法定相続分に応ずる取得金額   税率    控除額

1,000万円以下         10%    なし

1,000万円超~3,000万円以下  15%    50万円

3,000万円超~5,000万円以下  20%    200万円

5,000万円超~1億円以下    30%    700万円

1億円超~2億円以下      40%    1,700万円

2億円超~3億円以下      45%    2,700万円

3億円超~6億円以下      50%    4,200万円

6億円超            55%    7,200万円

他に

・配偶者の税額軽減   配偶者は、法定相続分か1億6,000万円のどちらか多い金額まで無税

・未成年者控除     未成年者は、「10万円 ×(18歳 – 相続開始時の相続人の年齢)」を控除

・障碍者控除      障害者は、「10万円 × (85歳 – 相続開始時の相続人の年齢)」を控除

・相次相続控除     10年以内に相次いで相続があった場合は、前回の相続税の一定割合を控除

2割加算        配偶者と一親等以内の血族(子供や両親)以外の人が財産を得た場合、相続は2割増

などがあります。

4. 事例

【相続財産が5,000万円、葬式費用・債務が1,000万円、法定相続人が不在の場合 ※友人に相続したいという事例】

➀ 課税価格を算出する

5,000万円(財産総額) – 1,000万円(葬式費用・債務) = 4,000万円

➁ 課税対象額を算出する

1. 基礎控除額を算出する

3,000万円 + 600万円 × 0人(法定相続人の数) = 3,000万円

2. 課税価格から基礎控除額を控除する(今回はなし)

4,000万円(課税価格) – 3,000万円  = 1,000万円

➂ 相続税の総額を算出する

1. 課税対象額を法定相続分で按分する → 本事例では不要

2. 上記速算表を使い法定相続分で按分した金額に応じた税率を掛け、控除額を引く

1,000万円 × 10%(税率) – 0円(控除額) = 100万円

➃ 相続人の納税額を算出する(配偶者と一親等以内の血族以外となるので)

100万円 + 20万円(2割加算)= 120万円

5. 最後に

おひとりさまということで、法定相続人と不在というケースもあるかもしれません。

個人的には、大体の相続財産を把握しておくことは必要な情報収集に当たると考えます。

改めて、正確な相続税を確認されたい場合は、税理士に相談することを推奨いたします。

関連商品

  1. 『少し気になる記事をみました』相続放棄編

    『少し気になる記事をみました』相続放棄編として、継続する感じを醸し出していますが、これで終了するかもしれません。 個人的に気になった記事がありましたら、解きほぐして昇華していければと考える次第です。

  2. (改訂)デジタル遺産に関すること

    今回は、「デジタル遺産」について、過去4回の記事をまとめたものとなります。

  3. 数次相続に関すること

    今回は、「数次相続に関すること」の記事となります。

  4. 相続放棄と相続分の放棄についての考察

    今回は、「相続放棄と相続分の放棄」についての考察の記事となります。

  5. 「認知症と相続」に関すること

    今回は、「認知症と相続に関すること」の記事となります。

  6. 『遺言書に書かれていることを絶対なのか?』20250208時点(16)

    非定期的に、「このような場合はどうなるの?」を実施しております。 今回は、第16回目となります。

記事作成者


特定行政書士・海事代理士
米川 政志
千葉県行政書士会葛南支部
船橋市幹事

定期的に船橋商工会議所にて、遺言書作成や相続に関する無料講座を開催しています。

《所有資格》
・遺品整理士
・認定空き家再生診断士

ページ上部へ戻る