『遺言書に書かれていることを絶対なのか?』20250208時点(16)

1. はじめに

今回は、遺言書が見つかりました。

この内容に絶対、従わないと行けないのか?

について、触れて行きたいと思います。

2. 遺言の効力

遺言者の最終意思の表示である遺言がある場合、その内容は相続法の定めに優先することになります。

相続人は拘束されます。

但し、遺言書が無効となるケースがありますが、今回はそれを除外させていただきます。

3. 遺言に書かれている内容と異なる遺産分割

こちらについては、相続人全員が遺言の内容に納得がされていない場合において、

相続人全員の同意があれば、遺言と異なる内容で遺産分割をすることは可能となります。

相続人の他に、第三者への遺贈が含まれているケースや遺言執行者がいるケースについては、

その方々からの承認も必要となります。

【民法】

(遺言執行者の権利義務)
第千十二条 遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する
2 遺言執行者がある場合には、遺贈の履行は、遺言執行者のみが行うことができる。
3 第六百四十四条、第六百四十五条から第六百四十七条まで及び第六百五十条の規定は、遺言執行者について準用する。

4. 遺言書の検認手続き

遺言書(公正証書遺言を除く)の保管者や保管者がいない場合、遺言書を発見した相続人は、相続の開始を知った後、遅滞なく家庭裁判所に遺言書を

提出して検認を求める必要があります。

また、封印がされている遺言書は、開封することをしてはなりません。家庭裁判所において、相続又はその代理人の立会がなければ開封できません。

この手続きをお怠った場合、過料の制裁を受けます。

【民法】

(遺言書の検認)
第千四条 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
2 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
3 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。
(過料)
第千五条 前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。

自筆証書遺言について、法務局への保管制度を用いることで、検認が不要となっています。

5. 最後に

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記事作成者


特定行政書士・海事代理士
米川 政志
千葉県行政書士会葛南支部
船橋市幹事

定期的に船橋商工会議所にて、遺言書作成や相続に関する無料講座を開催しています。

《所有資格》
・遺品整理士
・認定空き家再生診断士

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