お知らせ
10.112025
『遺言・相続業務で行政書士がお手伝いできること総まとめ』をしてみました
今回は、遺言・相続業務として、お手伝いできるであろう点を挙げてみました。
改めてという部分が強いですが、ご相談前に確認していただけると良いかと考えた次第です。
弊所と一致しないメニューが存在するところがあります。
※この記事は、chatGPT(有償版)を利用しています。
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