お知らせ
1.242026
『”下請法”から”取適法”へ』の記事を見ました
サラリーマン側での研修も行われました。
仕事を依頼する際に、色々と修正点が出てくるところとなります。
行政書士事務所の運営においても、注意すべきかを確認したいと思いました。
(新日本法規 2026年1月8日の記事 執筆者:矢吹保博氏 を参考にしております)
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