お知らせ
3.282026
『法定相続情報一覧図で実現するスムーズな遺産承継』に関してとなります
行政書士として、弊所においては、法定相続情報一覧図を作成することをお勧めてしています。
相続人調査と合わせて、ご対応するケースがあります。
法定相続情報一覧図の制度は、2017年5月29日から運用開始となっております。
※記事作成にあたり、ChatGPT有償版、Gemini PLUS(有償版)を利用しております。
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