「おひとりさま」の相続について

今回は「おひとりさま」の相続について、確認していきたいと思います。
ここでの「おひとりさま」の定義は、独身の方で、相続人がどなたもいらっしゃらない場合とします。

独身の方の遺産を承継する人の優先順位について、簡単に以下の通りとなります。

比較として、

相続人がいる場合

優先順位
1 直系卑属(子・孫)
2 直系尊属(父母・祖父母)
3 兄弟姉妹

備考
【遺言書がない場合】
・最上位の法定相続人が全財産を相続します。
・最上位の法定相続人が複数いる場合は人数按分します。
【遺言書がある場合】
・遺留分を侵害しない範囲で遺言書の内容が優先します。

法定相続人がいない場合

優先順位
1 債権者
2 特定受遺者
3 特別縁故者
4 財産の共有者
5 国庫

備考
相続財産管理人が選任された後、清算手続きに則って、上位から優先して清算・分配します。

私としては、姉がおり、甥や姪っ子がいますので、ここで言っている「おひとりさま」には該当しません。
しかし、姉、甥や姪には、迷惑をかけない為の対応はしておきたいと考えています。

関連商品

  1. 「遺言執行者」に関すること

    今回は、「遺言執行者に関すること」の記事となります。

  2. 『おひとりさまが死後の遺品整理を頼みたい』場合の対応について

    おひとりさまが死後の遺品整理を頼みたい場合についての内容となります。

  3. 『認定空き家再生診断士』が語る【202401019版】

    "『認定空き家再生診断士』が語る" の第2回となります。 【不在者財産管理制度】に関して触れたいと思います。

  4. 『財産の管理に不安を感じているおひとりさまは?』20241214時点(13)

    非定期的に、「このような場合はどうなるの?」を実施しております。 今回は、第13回目となります。

  5. 「音楽教室、著作権料で合意 JASRAC」という記事に思うこと

    今回は、著作権相談員という立場であり、気になった記事を挙げさせていただきます。 尚、今回の記事は、chatGPT(有償版)を使用しています。

  6. 「未来の空き家に備える」に関すること

    今回は、「未来の空き家に備えるに関すること」の記事となります。

記事作成者


特定行政書士・海事代理士
米川 政志
千葉県行政書士会葛南支部
船橋市幹事

定期的に船橋商工会議所にて、遺言書作成や相続に関する無料講座を開催しています。

《所有資格》
・遺品整理士
・認定空き家再生診断士

ページ上部へ戻る