弊所サービス全般の記事
「おひとりさま」の相続について
今回は「おひとりさま」の相続について、確認していきたいと思います。
ここでの「おひとりさま」の定義は、独身の方で、相続人がどなたもいらっしゃらない場合とします。
独身の方の遺産を承継する人の優先順位について、簡単に以下の通りとなります。
比較として、
相続人がいる場合
優先順位
1 直系卑属(子・孫)
2 直系尊属(父母・祖父母)
3 兄弟姉妹
備考
【遺言書がない場合】
・最上位の法定相続人が全財産を相続します。
・最上位の法定相続人が複数いる場合は人数按分します。
【遺言書がある場合】
・遺留分を侵害しない範囲で遺言書の内容が優先します。
法定相続人がいない場合
優先順位
1 債権者
2 特定受遺者
3 特別縁故者
4 財産の共有者
5 国庫
備考
相続財産管理人が選任された後、清算手続きに則って、上位から優先して清算・分配します。
私としては、姉がおり、甥や姪っ子がいますので、ここで言っている「おひとりさま」には該当しません。
しかし、姉、甥や姪には、迷惑をかけない為の対応はしておきたいと考えています。
関連商品
-
【振り返り特集】『このような場合はどうなるの?』(11)~(20)
2025年も残りわずかということで、非定期シリーズの『このような場合はどうなるの?』(11)~(20)をまとめました。 引き続き、どうぞよろしくお願いいたします。
-
高齢のお客様にお伝えしておきたい5つのこと ― 相続で「困らない」「もめない」「後悔しない」ために ―
今回は、シリーズではないですが、2026年6月27日の無料講座を受講してみたいと思っていただけるような内容とさせていただいています。 今までに記事で触れていることが大半ではありますが、改めての意味で何回でもお伝えしたいと思います。 どうぞ、よろしくお願いいたします。 ※本記事作成において、Claude Opus 4.7(Use.AI)及び、gemini(有償版)を使用しています。 ※2026年5月23日時点となります。
-
「遺言執行者」に関すること
今回は、「遺言執行者に関すること」の記事となります。
-
『おひとりさまのペットに全ての財産を相続させたい』20240921時点(8)
非定期的に、「このような場合はどうなるの?」を実施していきたいと思います。 その第8回目となります。
-
『死後事務委任契約の有効性』に関すること
今回は、「死後事務委任契約の有効性に関すること」の記事となります。
-
『おひとりさまが遺した財産の一部を自治体へ寄付するとどうなるの?』20260110時点(27)
今回は、あくまで一般的な範疇での内容となります。 しかし、行政書士でサポートできることもありますので、ぜひお気軽にご相談ください。



