弊所サービス全般の記事
「おひとりさま」の相続について
今回は「おひとりさま」の相続について、確認していきたいと思います。
ここでの「おひとりさま」の定義は、独身の方で、相続人がどなたもいらっしゃらない場合とします。
独身の方の遺産を承継する人の優先順位について、簡単に以下の通りとなります。
比較として、
相続人がいる場合
優先順位
1 直系卑属(子・孫)
2 直系尊属(父母・祖父母)
3 兄弟姉妹
備考
【遺言書がない場合】
・最上位の法定相続人が全財産を相続します。
・最上位の法定相続人が複数いる場合は人数按分します。
【遺言書がある場合】
・遺留分を侵害しない範囲で遺言書の内容が優先します。
法定相続人がいない場合
優先順位
1 債権者
2 特定受遺者
3 特別縁故者
4 財産の共有者
5 国庫
備考
相続財産管理人が選任された後、清算手続きに則って、上位から優先して清算・分配します。
私としては、姉がおり、甥や姪っ子がいますので、ここで言っている「おひとりさま」には該当しません。
しかし、姉、甥や姪には、迷惑をかけない為の対応はしておきたいと考えています。
関連商品
-
『死後事務委任契約の有効性』に関すること
今回は、「死後事務委任契約の有効性に関すること」の記事となります。
-
今後の法改正と施行日について
今回は、「今後の法改正と施行日について」についての記事となります。
-
『非典型財産の相続実務』に関すること
今回は、「非定型財産の相続実務」に関することについての内容となります。
-
『おひとりさまのペットに全ての財産を相続させたい』20240921時点(8)
非定期的に、「このような場合はどうなるの?」を実施していきたいと思います。 その第8回目となります。
-
任意後見契約に関すること
『任意後見契約』についての内容となります。
-
「高齢者見守りガイドブック(R5.3版)」に関すること
今回は、「高齢者見守りガイドブック(R5.3版)に関すること」の記事となります。