弊所サービス全般の記事
「おひとりさま」の相続について
今回は「おひとりさま」の相続について、確認していきたいと思います。
ここでの「おひとりさま」の定義は、独身の方で、相続人がどなたもいらっしゃらない場合とします。
独身の方の遺産を承継する人の優先順位について、簡単に以下の通りとなります。
比較として、
相続人がいる場合
優先順位
1 直系卑属(子・孫)
2 直系尊属(父母・祖父母)
3 兄弟姉妹
備考
【遺言書がない場合】
・最上位の法定相続人が全財産を相続します。
・最上位の法定相続人が複数いる場合は人数按分します。
【遺言書がある場合】
・遺留分を侵害しない範囲で遺言書の内容が優先します。
法定相続人がいない場合
優先順位
1 債権者
2 特定受遺者
3 特別縁故者
4 財産の共有者
5 国庫
備考
相続財産管理人が選任された後、清算手続きに則って、上位から優先して清算・分配します。
私としては、姉がおり、甥や姪っ子がいますので、ここで言っている「おひとりさま」には該当しません。
しかし、姉、甥や姪には、迷惑をかけない為の対応はしておきたいと考えています。
関連商品
-
「尊厳死と安楽死」に関すること
今回は、「尊厳死と安楽死に関すること」の記事となります。
-
「音楽教室、著作権料で合意 JASRAC」という記事に思うこと
今回は、著作権相談員という立場であり、気になった記事を挙げさせていただきます。 尚、今回の記事は、chatGPT(有償版)を使用しています。
-
「終活支援サービス」に関すること
今後、よねかわ行政書士事務所として、「終活支援サービス」を推進していきます。
-
配偶者への安心を未来へつなぐ「おしどり贈与」活用ガイド
今回は、新日本法規WEBサイトに掲載された記事を参考にしています。 執筆者は、北島淳 氏 「おしどり贈与」というキーワードが気になりました。 私も知りたいと思いましたので、確認をしてみたいと思います。 ※本記事作成において、Claude Opus 4.7(Use.AI)及び、gemini(有償版)を使用しています。 ※2026年5月30日時点となります。
-
『少し気になる記事をみました』贈与契約編
今回は、新日本法規HPの記事を見てのchatGPT(有償版)を使って、作成したものとなります。 私自身で校正をした上での記事となります。
-
『令和8年4月1日施行の民法改正』に関すること
今回は、令和8年4月1日施行の民法改正に関する内容となります。 行政書士業務として関連が深そうなところをピックアップしていければと思います。 本記事の内容は、令和8年2月7日現在のものとなります。 ※記事作成にあたり、chatGPT(有償版)を利用しております。



