弊所サービス全般の記事
「おひとりさま」の相続について
今回は「おひとりさま」の相続について、確認していきたいと思います。
ここでの「おひとりさま」の定義は、独身の方で、相続人がどなたもいらっしゃらない場合とします。
独身の方の遺産を承継する人の優先順位について、簡単に以下の通りとなります。
比較として、
相続人がいる場合
優先順位
1 直系卑属(子・孫)
2 直系尊属(父母・祖父母)
3 兄弟姉妹
備考
【遺言書がない場合】
・最上位の法定相続人が全財産を相続します。
・最上位の法定相続人が複数いる場合は人数按分します。
【遺言書がある場合】
・遺留分を侵害しない範囲で遺言書の内容が優先します。
法定相続人がいない場合
優先順位
1 債権者
2 特定受遺者
3 特別縁故者
4 財産の共有者
5 国庫
備考
相続財産管理人が選任された後、清算手続きに則って、上位から優先して清算・分配します。
私としては、姉がおり、甥や姪っ子がいますので、ここで言っている「おひとりさま」には該当しません。
しかし、姉、甥や姪には、迷惑をかけない為の対応はしておきたいと考えています。
関連商品
-
『行政書士の業務範囲』に関すること
今回は、『行政書士の業務範囲』について、触れていければと思います。 正直、行政書士については、何をする人なのか?
-
「空き家対策基本書(京都府行政書士会)」に関すること
今回は、「空き家対策基本書(京都府行政書士会)に関すること」についての記事となります。
-
『死後の遺体の引取りを頼みたい』20250426時点(19)
非定期的に、「このような場合はどうなるの?」を実施しております。 今回は、第19回目となります。
-
「終活支援サービス」に関すること
今後、よねかわ行政書士事務所として、「終活支援サービス」を推進していきます。
-
『少し気になる記事をみました』贈与契約編
今回は、新日本法規HPの記事を見てのchatGPT(有償版)を使って、作成したものとなります。 私自身で校正をした上での記事となります。
-
『おひとりさまが相続において利用できる制度はあるの?』20260131時点(28)
今回は、おひとりさまの特定の事例となります。 第三者に遺贈をされたいケースにおいては、リンクするところもあるかと思います。



