弊所サービス全般の記事
「おひとりさま」の相続について

今回は「おひとりさま」の相続について、確認していきたいと思います。
ここでの「おひとりさま」の定義は、独身の方で、相続人がどなたもいらっしゃらない場合とします。
独身の方の遺産を承継する人の優先順位について、簡単に以下の通りとなります。
比較として、
相続人がいる場合
優先順位
1 直系卑属(子・孫)
2 直系尊属(父母・祖父母)
3 兄弟姉妹
備考
【遺言書がない場合】
・最上位の法定相続人が全財産を相続します。
・最上位の法定相続人が複数いる場合は人数按分します。
【遺言書がある場合】
・遺留分を侵害しない範囲で遺言書の内容が優先します。
法定相続人がいない場合
優先順位
1 債権者
2 特定受遺者
3 特別縁故者
4 財産の共有者
5 国庫
備考
相続財産管理人が選任された後、清算手続きに則って、上位から優先して清算・分配します。
私としては、姉がおり、甥や姪っ子がいますので、ここで言っている「おひとりさま」には該当しません。
しかし、姉、甥や姪には、迷惑をかけない為の対応はしておきたいと考えています。
関連商品
-
「終活支援サービス」に関すること
今後、よねかわ行政書士事務所として、「終活支援サービス」を推進していきます。
-
資産目録について
今回は、「資産目録について」の記事となります。
-
「著作権相談」に関すること
今回は、「著作権相談に関すること」の記事となります。
-
(改訂)死後事務委任契約に関すること
2022年6月5日、2022年6月18日の『死後事務委任契約』に関する記事を見直したものとなります。
-
『後見契約や介護契約』に関すること
今回は、「後見契約や介護契約に関すること」の記事となります。
-
「ホームロイヤー契約」に関すること
今回は、「ホームロイヤー契約に関する子」の記事となります。