弊所サービス全般の記事
『このような場合はどうなるの?』20240601時点(1)
今回は、この様な事例に関して、確認が出来ればと思います。
【事例】※あくまで事例となります。
・相談者は、妻からのものとなります。
・おふたりさまでお互いに離婚をしており、
それぞれが再婚しました。
・お互い、前婚において、子供が一人(共に息子)ずついます。
・夫には「姉」と相談者には「弟」がいます。共に一人ずつ息子がいます。
・夫、妻共に、両親は既に他界しています。
・可能であれば、相談者の「弟」の息子に遺品整理をお願いしたいと思っています。
【個人的な見解】
・ケース1(妻が先になくなった場合)
- 法定相続人は、夫と(妻側)前婚の息子となります。
- そうすると相続財産の1/2が夫、1/2息子となります。
- 遺言がなくとも、夫が遺品整理を仕切る可能性は高いと思われます。(絶対ではありません)
- 夫に全財産という話であれば、遺言書を作成することをお勧めしますが、その際、遺留分に
ついての配慮が必要と考えます。
・ケース2(夫が先になくなった場合)
- 法定相続人は、妻と(夫側)前婚の息子となります。
- ケース1と同じ考え方になろうかと思います。
★今回の事例においては、相談者自身が亡くなった際に、「弟」の息子に遺品整理を託したいという点にあります。
- 遺言書に遺言執行人を妻の「弟」にすることが必要と考えます。
- あとは、(妻側)前婚の息子に発生する遺留分に留意したものにすることをお勧めいたします。
離婚により、夫婦の縁は切れますが、子供の縁は切れないということとなります。
その他の事情などにより、別の対応を取らざるを得ないことも考えられます。
個別に専門家へのご相談をされることをお勧めいたします。
関連商品
-
『おひとりさまが知っておきたい相続について』20260620時点(31)
おひとりさまが知っておきたい相続の話 ~60歳からはじめる安心の終活ガイド~と銘打ちました。 『おひとりさまが知っておきたい相続について』も30回を超え31回となりました。 若干、生成AIのお力を借りまして、体裁を変えてみました。 ※本記事作成において、Claude Opus 4.7(Use.AI)及び、gemini(有償版)を使用しています。 ※2026年6月13日時点となります。
-
「音楽教室、著作権料で合意 JASRAC」という記事に思うこと
今回は、著作権相談員という立場であり、気になった記事を挙げさせていただきます。 尚、今回の記事は、chatGPT(有償版)を使用しています。
-
空き家増抑制へ課税強化 改正法施行、活用促進も
今回は、「空き家増抑制へ課税強化に関すること」の記事となります。
-
『夫婦おふたりさまで生前に住んでいる不動産を贈与したらどうなるの?』20250118時点(15)
非定期的に、「このような場合はどうなるの?」を実施しております。 今回は、第15回目となります。
-
生成AIを安全に活用する5つの注意点
今回は、生成AIを安全に利用する観点の記事となります。 本記事は、chatGPT(無料版)を参考利用にしております。
-
(改訂)死後事務委任契約に関すること
2022年6月5日、2022年6月18日の『死後事務委任契約』に関する記事を見直したものとなります。



