相続手続き支援の記事
「数次相続と法改正」に関すること
前に数次相続の記事を出しましたが、もう少しだけ掘り下げたいと思います。
やはり、法改正を触れない訳にはいかないところがあります。
1. 2021年一部改正
<重要と思われる改正>
・特別受益等の期間制限
・相続登記の義務化
2. 2013年一部改正
<重要と思われる改正>
・子が複数いるときの相続分はすべて同じ
(改正前は、非嫡出子の相続分を、嫡出子の相続分の1/2でした)
3. 1980年一部改正
<重要と思われる改正>
・配偶者の相続分は少なくても1/2
(改正前は、配偶者の相続分が子がいるときは1/3)
4. 1947年全面改正(明治民法からの改正ですね)
<重要と思われる改正>
・遺産相続は、現行民法の基礎
(明治民法には、遺産相続と家督相続という2種類の相続がありました
配偶者別格の原則はなく、直系尊属が第1順位でした
家督相続は「戸主」という身分を相続するものがあり、必ず単独相続
とされ、家督相続人の決定基準は厳格に定められていた)
※他の年に法改正は存在します。(一部列挙)
・数次相続において、前の相続がどの年代に該当するのか?
パターンは相当数発生いたします。
参考:「数次相続・代襲相続をめぐる実務-相続人・相続分の確定-」新日本法規より
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