「死生学」に関すること

個人的には、聴き慣れない学問があることをfacebookで知りました。
哲学などの分野では、有名な学問であるとのことでした。

遺言書などの作成支援をしている当事務所において、「死」への向き合いは
避けて通れないと感じているところがありました。
正直、タブー的なところもあり、あまり快く思われない方もいらっしゃるとも感じています。

今回は、『死生学』入門の書籍を読む前に、事前の知識と言いますか?
概要的なところを、全く無知の状態の身として、Wikiに記載しているところを抜粋して、
感じたところを示しつつ、入門の書籍を読破していきたいと思いました。

定義としては、(Wikiの原文のまま)
*********************************************
死生学が対象とするのは、人間の消滅、死である。
死生学の開拓者の一人、アリエスによれば、「人間は死者を埋葬する唯一の動物」である。
この埋葬儀礼はネアンデルタール人にまでさかのぼるもので、それ以来長い歴史の流れの中で、
人類は「死に対する態度=死生観」を養ってきた。
死生学はこのような死生観を哲学・医学・心理学・民俗学・文化人類学・宗教・芸術などの
研究を通して、人間知性に関するあらゆる側面から解き明かし、「死への準備教育」を
目的とする極めて学際的な学問である。
死生学は尊厳死問題や医療告知、緩和医療などを背景に、1970年代に確立された新しい学問分野である。』
*********************************************
とありました。

この定義からして、「死への準備教育」というキーワードが、目に留まりました。
年齢も50歳を超え、両親の死も体験し、徐々に経験して来ているところはあると思いますが、
行政書士としてと言いますか?遺言書作成支援、相続手続き支援を行うことを業務とする上での
心構えの一助になればと思います。

最近、思うのです。
知らない事が多いということをです。
サラリーマン生活でも感じない事はないのですが、身に詰まるレベルと言うよりも質の違いを感じます。

知らないことを知ってしまった。
「無知の知」ではありませんが、向き合って行っても良い分野であると感じた次第です。

関連商品

  1. 【番外編】『青森の魅力』を堪能して来ました

    今回は、番外編として、『青森の魅力』を伝える回にしたいと思います。 お盆の時期ということで、Break Timeといたします。

  2. 『行政財産の使用許可と住民訴訟』という記事を見て

    ※今回の記事は、新日本法規 2025年10月1日 執筆者:弁護士 髙松佑維氏の記事を見てのものとなります。 少し風変りな題材を記事しました。行政書士試験の行政法を学習していた頃を思い出すところもありました。

  3. 『遺体の取扱いに対する心得及び遺体適正処理ガイドライン』に関すること

    今回は、「遺体の取扱いに対する心得及び遺体適正処理ガイドライン」に関して、 chatGPT(有償版)を利用して、整理をしてみました。

  4. 『認知症』に関すること

    今回は、「認知症に関すること」の記事となります。

  5. chatGPTに記事を書いてもらってしまいました

    今回は、chatGPTに「相続に関する被相続人となる方向けの記事を書いて」とお願いをしてみました。

  6. 「Google Bard」と「chatGPT」の違いを各々に尋ねました

    今回は、「Google BardとchatGPTの違いを各々に尋ねました」の記事となります。

記事作成者


特定行政書士・海事代理士
米川 政志
千葉県行政書士会葛南支部
船橋市幹事

定期的に船橋商工会議所にて、遺言書作成や相続に関する無料講座を開催しています。

《所有資格》
・遺品整理士
・認定空き家再生診断士

ページ上部へ戻る