相続手続き支援の記事
「相続に関する税金ルール改正のポイント」に関すること
今回は、「THE21 2023年10月号」がとても興味深い特集でした。
「50代で必ず整理しておくべきこと」というもの。
その中で、コラムに「相続に関する税金ルール改正のポイント」なるものがありました。
2024年1月1日から、相続に関する税金のルールが大きく変わるのでポイントを3つ挙げています。
※個別の相談は、税理士にご相談することをお勧めいたします。
<ポイント1>
相続対策の王道のひとつ「暦年課税」が変わること。
◆従来
贈与から「3年超長生き」で、贈与分が相続税の対象外に
◇新ルール
贈与から「7年超長生き」しないと、対象とならない
※新ルールは、2024年1月1日より段階的に導入される予定
<ポイント2>
相続時精算課税制度に「年110万円の非課税枠」が
◇新ルール
毎年110万円までの贈与が非課税に
相続時精算課税制度に基礎控除が新設され、年110万円以内であれば完全非課税に。
多くの方に有利に働く制度になること
※「相続時精算課税制度」と「暦年課税制度」は片方しか選べず、変更が出来ないようです。
<ポイント3>
各種資金の一括贈与は当面の間「非課税」に
・30歳未満の孫もしくは子自身の教育のための資金として、親が子へまとまった資金を
一括贈与した場合、1,500万円までは非課税となる特例措置(2026年3月31日まで延長)
・18歳以上50歳未満の子や孫の結構や育児にかかる資金を、親から子へ一括贈与する際に
1,000万円非課税とする特例措置(2025年3月31日まで延長)
※なお親から子へ、必要な分だけ教育費や生活費を都度援助する場合はそもそも非課税。
教育資金贈与 2026年3月まで
結婚。子育て資金贈与 2025年3月まで
特別措置が延長。
※但し、贈与を受けた人が一定の年齢に達した時点で使い残しあると贈与税がかかるとのこと。
知っていないと損をすることになることを避けたいですね。
ポイント1は、前の記事でも触れた点だったかと。
関連商品
-
「生命保険と相続においての注意点」に関すること
今回は、「生命保険と相続においての注意点に関すること」の記事となります。
-
『少し気になる記事をみました』相続放棄編
『少し気になる記事をみました』相続放棄編として、継続する感じを醸し出していますが、これで終了するかもしれません。 個人的に気になった記事がありましたら、解きほぐして昇華していければと考える次第です。
-
相続放棄と相続分の放棄についての考察
今回は、「相続放棄と相続分の放棄」についての考察の記事となります。
-
遺留分に関すること
今回は、「遺留分」についての記事となります。
-
「遺品整理士」に関すること
今回は、「遺品整理士に関すること」の記事となります。
-
『兄弟姉妹や甥・姪が相続人となる場合の資料収集は?』20241116時点(11)
非定期的に、「このような場合はどうなるの?」を実施しております。 今回は、第11回目となります。