「相続に関する税金ルール改正のポイント」に関すること

今回は、「THE21 2023年10月号」がとても興味深い特集でした。
「50代で必ず整理しておくべきこと」というもの。
その中で、コラムに「相続に関する税金ルール改正のポイント」なるものがありました。

2024年1月1日から、相続に関する税金のルールが大きく変わるのでポイントを3つ挙げています。
※個別の相談は、税理士にご相談することをお勧めいたします。

<ポイント1>
相続対策の王道のひとつ「暦年課税」が変わること。
◆従来
贈与から「3年超長生き」で、贈与分が相続税の対象外に
◇新ルール
贈与から「7年超長生き」しないと、対象とならない
※新ルールは、2024年1月1日より段階的に導入される予定

<ポイント2>
相続時精算課税制度に「年110万円の非課税枠」が
◇新ルール
毎年110万円までの贈与が非課税に
相続時精算課税制度に基礎控除が新設され、年110万円以内であれば完全非課税に。
多くの方に有利に働く制度になること
※「相続時精算課税制度」と「暦年課税制度」は片方しか選べず、変更が出来ないようです。

<ポイント3>
各種資金の一括贈与は当面の間「非課税」に
・30歳未満の孫もしくは子自身の教育のための資金として、親が子へまとまった資金を
一括贈与した場合、1,500万円までは非課税となる特例措置(2026年3月31日まで延長)
・18歳以上50歳未満の子や孫の結構や育児にかかる資金を、親から子へ一括贈与する際に
1,000万円非課税とする特例措置(2025年3月31日まで延長)
※なお親から子へ、必要な分だけ教育費や生活費を都度援助する場合はそもそも非課税。

教育資金贈与      2026年3月まで
結婚。子育て資金贈与  2025年3月まで
特別措置が延長。
※但し、贈与を受けた人が一定の年齢に達した時点で使い残しあると贈与税がかかるとのこと。

知っていないと損をすることになることを避けたいですね。
ポイント1は、前の記事でも触れた点だったかと。

関連商品

  1. 『相続放棄が増加する中での空き家問題』の記事より

    今回は、「相続放棄が増加する中での空き家問題」の記事についての内容となります。

  2. 「認知症と相続」に関すること

    今回は、「認知症と相続に関すること」の記事となります。

  3. 『負(マイナス)の遺産を調べる』に関すること

    今回は、「負(マイナス)の遺産を調べる」に関することについての内容となります。

  4. 「財産管理業務」に関すること

    今回は、「財産管理業務に関すること」の記事となります。

  5. 「遺品整理士」に関すること

    今回は、「遺品整理士に関すること」の記事となります。

  6. (改訂)デジタル遺産に関すること

    今回は、「デジタル遺産」について、過去4回の記事をまとめたものとなります。

記事作成者


特定行政書士・海事代理士
米川 政志
千葉県行政書士会葛南支部
船橋市幹事

定期的に船橋商工会議所にて、遺言書作成や相続に関する無料講座を開催しています。

《所有資格》
・遺品整理士
・認定空き家再生診断士

ページ上部へ戻る