「認知症と相続」に関すること

今後、相続業務において、認知症との向き合いは必要不可欠と考えます。
正直、いつ発症するかも分かりにくいケースのものが多くある様に感じます。

今回は、以下の書籍を参考として、行政書士として出来ることを検討してみたいと思います。

参考:「認知症高齢者をめぐる法律実務-法的リスクと相続問題-」新日本法規

Q 相続発生後に被相続人の法律行為時の意思能力を調査するには?

今回、ここで指す法律行為は、”遺言書作成”とします。

A 高齢者は認知症などで、精神上に障害があり、法律行為時に意思能力があったかを調査する
資料としては、主に

・主治医等の診断
 ⇒ 診断書やカルテの記載、医師の証言等

・診療記録
 ⇒ 看護日誌の記載など

・法律行為時前後の本人の言動等
 ⇒ 家族の証言、介護日誌、特別養護老人ホームの介護記録、要介護度の認定書等

などが挙げられています。

正直、遺言書の無効を争うことにならないように、健康な時に行うことが重要です。
頭で分かっていても健康な時に、遺言書作成などに手を付ける事は難しいのも承知しています。

しかし、自分の思いを後世につなぐ必要がある方は、適切なタイミングで対策を講じておく必要があると考えます。

もし、法律行為が疑念を抱かれてしまう可能性が少しでもあれば、きちんとした情報を遺す意識がないといけないでしょう。

関連商品

  1. 『一部分割』の遺産分割協議書(文例)

    今回は、「一部分割したい場合の遺産分割協議書について」の記事となります。 記しているものは、あくまで文例となります。

  2. 数次相続に関すること

    今回は、「数次相続に関すること」の記事となります。

  3. 遺留分に関すること

    今回は、「遺留分」についての記事となります。

  4. 「数次相続と法改正」に関すること

    今回は、「数次相続と法改正に関すること」の記事となります。

  5. 「実家の相続を放棄したい理由」に関すること

    今回は、「実家の相続を放棄したい理由」に関することについての内容となります。

  6. 『遺産分割協議中に相続人が亡くなった』20240720時点(4)

    非定期的に、「このような場合はどうなるの?」を実施していきたいと思います。 その第4回目となります。

記事作成者


特定行政書士・海事代理士
米川 政志
千葉県行政書士会葛南支部
船橋市幹事

定期的に船橋商工会議所にて、遺言書作成や相続に関する無料講座を開催しています。

《所有資格》
・遺品整理士
・認定空き家再生診断士

ページ上部へ戻る