相続手続き支援の記事
「財産管理業務」に関すること

令和5年3月13日に総務省自治行政局行政課長より、
「行政書士が業として財産管理業務及び成年後見人等業務を行うことについて(通知)」
の通知があり、業とすることに支障なしという内容です。
これまでは、財産管理業務はこれまで弁護士と司法書士に限定する解釈がありました。
例えば、(株式会社オーシャン 「遺産承継業務に関する実務研修」2023/8/9受講資料より引用)
***************************************
遺産分割の支援の一貫で、被相続人の預貯金などを解約して行政書士の口座に入金して、
そこから、相続人に入金していた → 弁護士会から非弁を指摘
⇒
遺産承継という形で、代理人となる事で被相続人の預貯金などを解約して、行政書士の
財産管理口座や預り口座に入金し、それを分配する事が合法となった
***************************************
相続人全員の代理人として、相続財産の分配を行うことは不可
あくまでも、書類の収集及び作成代行のみ。
⇒
相続人全員の代理人として、相続財産の分配まで行う遺産承継業務の受任ができる
***************************************
死後事務に必要なお金の預かりが、業としては不可。司法書士または弁護士と提携して
対応するか、一般法人等を設立して対応。
⇒
死後事務に必要な費用(葬儀供養の費用、お部屋の片付け費用等)の保管ができる
***************************************
この辺り、実態としては、全国銀行協会、第二地方銀行協会へ
「行政書士が業として財産管理業務や成年後見人等の業務を行うことは従来から
行政書士法施行規則第12条の2第四号に該当する」
という内容の文書が発出されていたようです。
今回の通知は強い後ろ盾となり、業務が出来ることはありがたいことです。
しかし、正しい理解のもとで対応することが重要と考えています。
弁護士会からの非弁行為に当たることのないようにする必要があると感じています。
関連商品
-
『おひとりさまの兄の財産を他の兄弟が使い込んだ場合、どの様に調べたら良いか?』20250719時点(22)
非定期的に、「このような場合はどうなるの?」を実施しております。 今回は、第22回目となります。
-
「実家の相続を放棄したい理由」に関すること
今回は、「実家の相続を放棄したい理由」に関することについての内容となります。
-
(改訂)デジタル遺産に関すること
今回は、「デジタル遺産」について、過去4回の記事をまとめたものとなります。
-
『おひとりさまの異母兄弟に関すること』20250222時点(17)
非定期的に、「このような場合はどうなるの?」を実施しております。 今回は、第17回目となります。
-
『少し気になる記事をみました』相続放棄編
『少し気になる記事をみました』相続放棄編として、継続する感じを醸し出していますが、これで終了するかもしれません。 個人的に気になった記事がありましたら、解きほぐして昇華していければと考える次第です。
-
遺留分に関すること
今回は、「遺留分」についての記事となります。