「chatGPT」に関すること

行政書士として、「chatGPT」に関しては無視が出来ないところがあります。
実際に、●●というキーワードを入れたら、どの様な回答が出てくるものなのか?

今回は、自筆証書遺言に関してをchatGPTに伺ってみました。
〇確認タイミング:2023年4月18日 12:40(本業の昼休憩中)
〇登録キーワード:自筆証書遺言 書き方
〇回答内容(原文のまま。但し改行はこちらで入れました。)

自筆証書遺言の書き方については、以下の手順に従って記載していくことが一般的です。

遺言者の氏名、住所、生年月日を明記する。
「私は健康で正常な精神状態にある時に、自己の自由な意思に基づき、この遺言書を書きました」
という趣旨の文言を書く。
遺言の内容を明確に記載する。例えば、財産分与や遺言執行者の指定、葬儀の方法などが挙げられます。
遺言書に署名し、日付を記入する。また、署名の際には自筆であることを明示するため、
「自筆証書遺言」という文言を添えることが望ましいです。

遺言書を、証人2名に立ち会って署名させる。
以上が自筆証書遺言の一般的な書き方になりますが、遺言の内容や法律上の規定によって異なる場合があります。
そのため、遺言を作成する際には、弁護士などの専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。

所感としては、
黄色の下線部分は本当に必要なのか?書いてはいけないことはないとは思いますが。
青線の下線部分は、公正証書遺言のケースと混同しているなと。
赤線の下線部分は、保険的な記載がありますね。
重要な全文自書という表現が欲しいですね。(「別紙」除く)

簡単なキーワードでの結果では、自筆証書遺言を書くのは難しいかなと感じました。
分からない事を調べるために利用するのは、時期尚早と思います。
(個人的な感想です)

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記事作成者


特定行政書士・海事代理士
米川 政志
千葉県行政書士会葛南支部
船橋市幹事

定期的に船橋商工会議所にて、遺言書作成や相続に関する無料講座を開催しています。

《所有資格》
・遺品整理士
・認定空き家再生診断士

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