『おひとりさまの兄の借金を相続したくない』20240817時点(6)

1. はじめに

おひとりさまの兄には、浪費癖があり、借金を色々と方面でお金を借入ていたようです。

その兄も先日亡くなりました。

しかし、各方面から、兄の借金を返済するよう督促が来ている状態です。

『このような場合はどうなるの?』シリーズ第6弾です。

2. 問題

兄の借金が多い場合は、「相続放棄」をしたいと考えています。

どうしたら良いでしょうか?

3. 個人的な見解

相続が開始したこと(兄の死亡)を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所へ相続放棄の申述を

する必要があります。

その為に、お兄さんの資産と負債を可能な限り調査をして、負債が多いことを確認することを

重要と考えます。

4. 注意点

他に相続人に遺産はいらない旨を書面を差し出しただけで「相続放棄」をしたことにはなりません。

正直、熟慮期間が短く、相続放棄をするのは大変かと思います。

相続放棄については、弁護士や司法書士の方にご相談をされることをお勧めいたします。

5. 最後に

連帯保証人になっていたら、相続放棄してもその地位は変わりません。

相続放棄はあくまで、債務者の地位を相続しないということになります。

相続放棄となると行政書士がご支援できる場面が限られます。(非効率と個人的には考えます)

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記事作成者


特定行政書士・海事代理士
米川 政志
千葉県行政書士会葛南支部
船橋市幹事

定期的に船橋商工会議所にて、遺言書作成や相続に関する無料講座を開催しています。

《所有資格》
・遺品整理士
・認定空き家再生診断士

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