『おひとりさまの死後、遺品整理をしたい』20240907時点(7)

1. はじめに

おひとりさまである80歳。兄弟は既に他界しています。

兄弟である兄、姉には、それぞれ(一人ずつ)娘がいます。

大きな額の資産はありません。しかし、思い出のある品などの整理を兄の娘に頼みたい。

『このような場合はどうなるの?』シリーズ第7弾です。

2. 問題

姉の娘も相続人になりますので、その辺りの対応をどうすれば良いかという点になろうかと思います。

3. 個人的な見解

基本的には、遺言書を作成されることが良いと考えられます。

その際に、遺言執行者を選任しておくことで、スムーズな対応が出来ると思われます。

4. 注意点

遺品整理もありますが、死後に発生する他の作業もあります。

死後事務委任契約を遺言書と一緒に作成されることをお勧めいたします。

病院等への支払い、遺体の引き取り、死亡届、火葬、ペットなどの事務手続き的なものを

死後事務委任契約として締結しておくと良いと考えます。

5. 最後に

おひとりさまは、先々を考えておくことが賢明かと思います。事前に甥や姪へのお願い事項を

整理しておくことをお勧めいたします。お願い出来る人がいない場合は、遺言書、死後事務委任契約を

お願いと一緒に専門家にご相談されると良いでしょう。

関連商品

  1. 「相続人が居ない遺産」に関すること

    今回は、「相続人が居ない遺産に関すること」の記事となります。

  2. (改訂)死後事務委任契約に関すること

    2022年6月5日、2022年6月18日の『死後事務委任契約』に関する記事を見直したものとなります。

  3. 『私が死んだら、お墓の管理はどうなるの?』20250517時点(20)

    非定期的に、「このような場合はどうなるの?」を実施しております。 今回は、記念すべき第20回目となります。

  4. 【振り返り特集】『このような場合はどうなるの?』(1)~(10)

    新年ということで、昨年より非定期シリーズの『このような場合はどうなるの?』(1)~(10)をまとめました。 本年もどうぞよろしくお願いいたします。

  5. 『少し気になる記事をみました』遺品整理編

    今回は、「遺品整理トラブルの近年増加」という記事を見てのchatGPT(有償版)を使って、作成したものとなります。 私自身で校正をした上での記事となります。

  6. 『認定空き家再生診断士』が語る【202401005版】

    『認定空き家再生診断士』に登録して、しばらく経ちました。 財産管理制度の活用をする上で、知らないと何も始まりません。

記事作成者


特定行政書士・海事代理士
米川 政志
千葉県行政書士会葛南支部
船橋市幹事

定期的に船橋商工会議所にて、遺言書作成や相続に関する無料講座を開催しています。

《所有資格》
・遺品整理士
・認定空き家再生診断士

ページ上部へ戻る