『共同親権制度』に関すること

令和6年4月16日に共同親権制度の導入を主眼とする民法改正案が衆議院で可決されました。
(令和6年5月17日に参議院も可決)
2年以内に施行されるようです。

かなり、賛否の声があるとテレビでも言ってました。
間に挟まれるお子様に良い方向に働ければよいですが、そうとはならないケースもあると感じるところがあります。

■新日本法規HPより
共同親権制度の導入による実務への影響
2024年05月27日 執筆者:矢吹保博

改正法案において、裁判所が関与するケースが設けられているようでして、

・面会交流(第817条の13)
・父母以外の親族との面会交流に関する審判(第766条の2)
・法定養育費(第766条の3)
財産分与(第768条)
15歳未満の者を養子とする縁組(第797条)
・裁判上の離婚の場合における親権者の決定(第819条2項)
・親権者の変更(第819条6項)
・親権の単独行使に関する決定(第824条の2第3項)

が挙げられていました。

家庭裁判所の負担が増大することを執筆者は懸念されています。

⑴ 父母以外の親族との面会交流
⑵ 親権者を巡る事案
⑶ 親権の行使を巡る事案

裁判は、弁護士が行うものですが、細かな点において、行政書士も少ながらずの
影響があるように感じます。

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記事作成者


特定行政書士・海事代理士
米川 政志
千葉県行政書士会葛南支部
船橋市幹事

定期的に船橋商工会議所にて、遺言書作成や相続に関する無料講座を開催しています。

《所有資格》
・遺品整理士
・認定空き家再生診断士

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