『共有地の問題が発生するケース』について

今回は、共有関係の解消を望まれている場合

Aさん、Bさん、Cさんで共有している土地
Aさんは、共有関係を解消したい
Cさんは、反対をしている

その時、Aさんはどういうことが出来るのか?

(裁判による共有物の分割)
第二百五十八条
共有物の分割について共有者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、
その分割を裁判所に請求することができる。

と民法で定められています。

ここで言う

「共有者間で協議が調わないとき」とは、どういう状況なのか?
共有者全員で現実に協議がしたが、調わなかった場合を指します。

「共有者間で協議をすることができないき」とは、どういう状況なのか?
共有者全員で現実に協議が不可能な場合を指します。
→ 協議に応じる意思がない共有者がいる場合、共有者の一部が不特定・所在不明であるとき

上記の状態であれば、共有物分割訴訟を提起することが出来るとなります。

今回は、そこをポイントにしている訳ではありません。
遺言や相続を考える上で、共有状態とは分かりやすい反面、こういった副作用がある
ことを念頭に入れる必要があるということです。
共有するのは比較的に容易ですが、解除(処分等)をするのは大変になる可能性があるという
ことを知った上で対応を考えて欲しいものです。

参考・引用
新日本法規 「Q&A・事例解説」民法等改正の実務のポイント~相隣、共有、所有者不明土地、相続、登記~

関連商品

  1. 『認定空き家再生診断士』が語る【202401005版】

    『認定空き家再生診断士』に登録して、しばらく経ちました。 財産管理制度の活用をする上で、知らないと何も始まりません。

  2. 「遺品整理士の活動」に関すること

    今回は、「遺品整理士の活動に関すること」の記事となります。

  3. 『自治体から空き家の除却を求める通知が届いた時は?』20241012時点(9)

    非定期的に、「このような場合はどうなるの?」を実施していきたいと思います。 その第9回目となります。

  4. 『おひとりさまが知っておきたい相続について』20260321時点(29)

    配偶者や子どもがいない「おひとりさま」は、相続の準備をしていないと財産の行き先が思い通りにならないことがあります。 本記事では、50歳から知っておきたいおひとりさまの相続知識を分かりやすく解説してみます。

  5. 「空き家の3つの活用」に関すること

    今回は、「空き家の3つの活用に関すること」の記事となります。

  6. 『私が死んだら、お墓の管理はどうなるの?』20250517時点(20)

    非定期的に、「このような場合はどうなるの?」を実施しております。 今回は、記念すべき第20回目となります。

記事作成者


特定行政書士・海事代理士
米川 政志
千葉県行政書士会葛南支部
船橋市幹事

定期的に船橋商工会議所にて、遺言書作成や相続に関する無料講座を開催しています。

《所有資格》
・遺品整理士
・認定空き家再生診断士

ページ上部へ戻る