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『共有地の問題が発生するケース』について
今回は、共有関係の解消を望まれている場合
Aさん、Bさん、Cさんで共有している土地
Aさんは、共有関係を解消したい
Cさんは、反対をしている
その時、Aさんはどういうことが出来るのか?
(裁判による共有物の分割)
第二百五十八条
共有物の分割について共有者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、
その分割を裁判所に請求することができる。
と民法で定められています。
ここで言う
「共有者間で協議が調わないとき」とは、どういう状況なのか?
共有者全員で現実に協議がしたが、調わなかった場合を指します。
「共有者間で協議をすることができないき」とは、どういう状況なのか?
共有者全員で現実に協議が不可能な場合を指します。
→ 協議に応じる意思がない共有者がいる場合、共有者の一部が不特定・所在不明であるとき
上記の状態であれば、共有物分割訴訟を提起することが出来るとなります。
今回は、そこをポイントにしている訳ではありません。
遺言や相続を考える上で、共有状態とは分かりやすい反面、こういった副作用がある
ことを念頭に入れる必要があるということです。
共有するのは比較的に容易ですが、解除(処分等)をするのは大変になる可能性があるという
ことを知った上で対応を考えて欲しいものです。
参考・引用
新日本法規 「Q&A・事例解説」民法等改正の実務のポイント~相隣、共有、所有者不明土地、相続、登記~
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