『共有地の問題が発生するケース』について

今回は、共有関係の解消を望まれている場合

Aさん、Bさん、Cさんで共有している土地
Aさんは、共有関係を解消したい
Cさんは、反対をしている

その時、Aさんはどういうことが出来るのか?

(裁判による共有物の分割)
第二百五十八条
共有物の分割について共有者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、
その分割を裁判所に請求することができる。

と民法で定められています。

ここで言う

「共有者間で協議が調わないとき」とは、どういう状況なのか?
共有者全員で現実に協議がしたが、調わなかった場合を指します。

「共有者間で協議をすることができないき」とは、どういう状況なのか?
共有者全員で現実に協議が不可能な場合を指します。
→ 協議に応じる意思がない共有者がいる場合、共有者の一部が不特定・所在不明であるとき

上記の状態であれば、共有物分割訴訟を提起することが出来るとなります。

今回は、そこをポイントにしている訳ではありません。
遺言や相続を考える上で、共有状態とは分かりやすい反面、こういった副作用がある
ことを念頭に入れる必要があるということです。
共有するのは比較的に容易ですが、解除(処分等)をするのは大変になる可能性があるという
ことを知った上で対応を考えて欲しいものです。

参考・引用
新日本法規 「Q&A・事例解説」民法等改正の実務のポイント~相隣、共有、所有者不明土地、相続、登記~

関連商品

  1. 『おひとりさまが相続において利用できる制度はあるの?』20260131時点(28)

    今回は、おひとりさまの特定の事例となります。 第三者に遺贈をされたいケースにおいては、リンクするところもあるかと思います。

  2. 『おひとりさまが知っておきたい相続について』20260620時点(31)

    おひとりさまが知っておきたい相続の話 ~60歳からはじめる安心の終活ガイド~と銘打ちました。 『おひとりさまが知っておきたい相続について』も30回を超え31回となりました。 若干、生成AIのお力を借りまして、体裁を変えてみました。 ※本記事作成において、Claude Opus 4.7(Use.AI)及び、gemini(有償版)を使用しています。 ※2026年6月13日時点となります。

  3. 生前贈与とは何なのか?

    今回は、生前贈与にフォーカスを当ててみました。 計画的に実施することが重要と考えています。

  4. 【振り返り特集】『このような場合はどうなるの?』(1)~(10)

    新年ということで、昨年より非定期シリーズの『このような場合はどうなるの?』(1)~(10)をまとめました。 本年もどうぞよろしくお願いいたします。

  5. 【chatGPTに聴いてみた】遺言・相続のよくある相談ベスト5|失敗しない準備と実務のコツ

    遺言・相続の相談は「どこから手を付ければよいか分からない」という不安から始まります。 本記事では、現場で特に問い合わせが多いテーマを5つ厳選し、最初の一歩から手続きの全体像、注意点までを実務目線で解説します。

  6. 『遺留分の認定』に関すること

    今回は、「遺留分の認定に関すること」の記事となります。

記事作成者


特定行政書士・海事代理士
米川 政志
千葉県行政書士会葛南支部
船橋市幹事

定期的に船橋商工会議所にて、遺言書作成や相続に関する無料講座を開催しています。

《所有資格》
・遺品整理士
・認定空き家再生診断士

ページ上部へ戻る