『行政財産の使用許可と住民訴訟』という記事を見て

1.はじめに

国や地方公共団体が所有する行政財産の使用許可は、行政財産の性質上「公共目的との整合性」や「適正な財産管理」が常に求められます。

そのため、許可や使用に関しては、申請者・行政・第三者といった多様な主体が関わり、法的紛争が生じることがあります。

特に第三者が問題提起するケースは、財産管理の適正性を再確認する上で重要です。

※こちらの記事は、新日本法規 2025年10月1日 執筆者:弁護士 髙松佑維氏の記事を見てのものとなります。


2.主体ごとの典型的な争点

  • 申請者側(使用者)

    • 使用許可が出なかったことへの不服申立て

    • 更新(再許可)拒否への争い

    • 使用料の算定内容への異議

  • 行政側(管理者・許可権者)

    • 許可期間満了後の明渡し請求

    • 未払使用料や損害金の請求


3.第三者(住民など)による是正の求め方

(1)会計検査による指摘(国有財産)

  • 許可範囲外での無断使用や、消費税相当額の誤算定による徴収漏れなどが検査で発覚し、是正が求められる。

  • 財政法9条2項・国有財産法9条の5は「適正かつ効率的な運用」を義務づけており、徴収漏れは国民財産の毀損となる。

(2)住民訴訟による是正要求(地方公共団体)

  • 地方自治法242条の2第1項4号に基づき、住民が行政に対して「財産使用者への損害賠償請求や不当利得返還請求を行うよう求める」訴訟が可能。

代表的事例

  1. 越境ゴルフ場事件(那覇地裁 R5.4.21)

    • 市有地(行政財産)の無断使用に対し、市の徴収額が低すぎると住民が訴訟。

    • 裁判所は使用形態や条例内容等を踏まえ、市に対して「使用料相当の損害賠償請求」を会社に行うよう命令。

  2. 教職員住宅入居事件(熊本地裁 R7.3.19)

    • 災害派遣職員が手続なしで入居・賃料免除された件について住民が訴訟。

    • 裁判所は一部期間を「適法な許可なし」として、当該職員への不当利得返還請求を村に命じた。


4.財産管理の本質と留意点

行政財産は「国民・住民全体の財産」であり、適正な管理・使用が大前提です。
無許可使用や不合理な低額徴収は、最終的に国民・住民の損失となる可能性があります。

したがって、使用許可に関する判断や運用においては、

  • 許可の有無・範囲・手続の適正性

  • 使用料や損害金算定の合理性

  • 公共目的との整合性

といった観点を常に意識し、「適正な財産管理」という原点に立ち返って検討することが重要。


5.最後に

今回は、少し風変りな題材を記事しました。

行政書士試験の行政法を学習していた頃を思い出すところもありました。

行政財産の使用許可と住民訴訟を財産の適正管理の視点からの記事と理解しています。

  • 使用許可の有無・手続・金額設定に不備があると、住民訴訟や会計検査指摘の対象となり得ること。

  • 行政財産の管理は、国民・住民の共有財産の保全という観点から厳格な対応が求められること。

  • 使用許可を巡る争いでは、当事者だけでなく第三者の監視・是正手段(会計検査・住民訴訟)も想定しておく必要があること。

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記事作成者


特定行政書士・海事代理士
米川 政志
千葉県行政書士会葛南支部
船橋市幹事

定期的に船橋商工会議所にて、遺言書作成や相続に関する無料講座を開催しています。

《所有資格》
・遺品整理士
・認定空き家再生診断士

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