遺言書作成支援の記事
『遺産分割方法の指定を第三者に委託したい』場合の遺言書(文例)
今回は、このようなケースについてとなります。
遺産分割方法の指定をどの様に遺言書を記載すると良いのか?
文例は以下の通りとなります。
令和xx年第xx号
遺 言 公 正 証 書
(前文省略)
第1条 遺言者は、次のとおり相続分を指定する。
妻 ○○ 秋子(昭和○年○月○日生) 2分の1
長男 ○○ 太郎(昭和○年○月○日生) 24分の6
二男 ○○ 次郎(昭和○年○月○日生) 24分の4
長女 ○○ 春子(昭和○年○月○日生) 12分の1第2条 遺言者は、遺言者の遺産全部について、その分割方法を定めることを次の者に委託する。なお、分割方法を定めるに当たって
不動産及び未公開株式の時価は、次の者の依頼した第三者の評価額により算定するものとする。
住 所 ○○県○○市○○町○丁目○番○号
職 業 弁護士
氏 名 □□ 一郎
生年月日 昭和○年○月○日
(省略)
<第902条第1項>
(遺言による相続分の指定)
被相続人は、前二条の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。
法定相続分通りではないために、こちらの相続分で指定することとしたものとなります。
本来であれば、長男、二男、長女 6分の1ずつとなります。
法定相続を意識せずの相続分を設定しています。
但し、長女の遺留分を考慮して、12分の1としています。
第三者への委託については、この文例では弁護士としています。
参考・引用
新日本法規 【ケース別】遺言書作成のポイントとモデル文例
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