『金を少しずつ贈与していきたい』20240803時点(5)

1. はじめに

親として、生前に金を少しずつ、子どもに贈与していきたいという相談がありました。

『このような場合はどうなるの?』シリーズ第5弾です。

2. 問題

現金(銀行預金)であれば、通帳がありますし、不動産なら登記で証明出来そうです

金の贈与の場合は、どの様な形で、贈与をしたことを証明するのか?

3. 個人的な見解

贈与契約書を作成することが基本かと考えます。

贈与とは、財物をあげる側の贈与者と、もらう側の受贈者とで、「あげる」「もらう」の意思疎通が

成立していることにあります。

公正証書で作成すると尚良いと考えます。

4. 注意点

金の評価額は、変動しますので、贈与が成立した日が基準となります。

その為、いつ贈与したのかをはっきりさせるために贈与契約書が重要となりますね。

毎年(複数年)贈与する場合は、毎年贈与契約締結が必要となります。

5. 最後に

税金に絡む部分となるので、税理士の先生にご相談するのが良いと考えます。

関連商品

  1. 『SDGs経営』について考える

    今回は、「SDGs経営について考える」の記事となります。

  2. 『メガソーラー規制決定 新規事業の支援廃止』の年末記事を見て

    今回は、色々と世間で騒がれていた「メガソーラー」の件、規制が決定したとの記事でした。 当初は、エネルギー資源やCO2排出問題があり、メガソーラーや風力などの話が挙がったところがあると思います。 共同通信社の記事を参考にさせていただいています。(2025年12月24日の記事となります) ※chatGPT(有償版)を使用しています。

  3. 「賃上げ支援、減税額最大に」に思うこと

    今回は、趣の違う内容の記事となります。弊所のサービスに関係がありません。 予め、ご了承ください。 尚、今回の記事は、chatGPT(有償版)を使用しています。

  4. 『検索連動AIは著作権侵害』の記事より(2024年7月17日)

    今回は、「検索連動AIは著作権侵害」の記事を見ての内容となります。

  5. 相続の税理士選びで迷わないために──安心できる専門家のポイント

    今回は、相続の税理士選びに関して、色々な情報を目にしております。 税理士が登場する案件なので、ある程度の財産規模があると思われます。 丁寧に対応していただける税理士にお願いをしたいところです。

  6. 『”下請法”から”取適法”へ』2026年1月1日をもって、中小受託取引適正化法(取適法)に改正・名称変更されました

    今回は、昨年末からサラリーマンとしての私も研修を受けました。 行政書士事務所としての場面を想定するとどうなるのかなと感じた次第でした。

記事作成者


特定行政書士・海事代理士
米川 政志
千葉県行政書士会葛南支部
船橋市幹事

定期的に船橋商工会議所にて、遺言書作成や相続に関する無料講座を開催しています。

《所有資格》
・遺品整理士
・認定空き家再生診断士

ページ上部へ戻る