『金を少しずつ贈与していきたい』20240803時点(5)

1. はじめに

親として、生前に金を少しずつ、子どもに贈与していきたいという相談がありました。

『このような場合はどうなるの?』シリーズ第5弾です。

2. 問題

現金(銀行預金)であれば、通帳がありますし、不動産なら登記で証明出来そうです

金の贈与の場合は、どの様な形で、贈与をしたことを証明するのか?

3. 個人的な見解

贈与契約書を作成することが基本かと考えます。

贈与とは、財物をあげる側の贈与者と、もらう側の受贈者とで、「あげる」「もらう」の意思疎通が

成立していることにあります。

公正証書で作成すると尚良いと考えます。

4. 注意点

金の評価額は、変動しますので、贈与が成立した日が基準となります。

その為、いつ贈与したのかをはっきりさせるために贈与契約書が重要となりますね。

毎年(複数年)贈与する場合は、毎年贈与契約締結が必要となります。

5. 最後に

税金に絡む部分となるので、税理士の先生にご相談するのが良いと考えます。

関連商品

  1. 『著作権問題、五輪で再燃 フィギュア音楽に選手苦悩』に関すること

    今回は、冬季オリンピックに関連した記事を見つけました。 著作権相談員ということもあり、気になる内容ではあります。 (提供:共同通信社 令和8年2月11日) ※記事作成にあたり、Gemini PLUS(有償版)を利用しております。

  2. 「認知症と意思能力」に関すること

    今回は先週に引き続き、「認知症と意思能力に関すること」の記事となります。

  3. 『検索連動AIは著作権侵害』の記事より(2024年7月17日)

    今回は、「検索連動AIは著作権侵害」の記事を見ての内容となります。

  4. 『SDGs経営』について考える

    今回は、「SDGs経営について考える」の記事となります。

  5. 『墓じまい』に関すること

    今回は、「墓じまいに関すること」の記事となります。

  6. 『”下請法”から”取適法”へ』2026年1月1日をもって、中小受託取引適正化法(取適法)に改正・名称変更されました

    今回は、昨年末からサラリーマンとしての私も研修を受けました。 行政書士事務所としての場面を想定するとどうなるのかなと感じた次第でした。

記事作成者


特定行政書士・海事代理士
米川 政志
千葉県行政書士会葛南支部
船橋市幹事

定期的に船橋商工会議所にて、遺言書作成や相続に関する無料講座を開催しています。

《所有資格》
・遺品整理士
・認定空き家再生診断士

ページ上部へ戻る