『2026年6月施行!特定在留カード新設とマイナ連携・新手数料の全容』としてまとめてみました

はじめに

今回は、令和八年六月十四日に施行される「出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律」に関してとなります。

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  • 公布日 令和7年12月17日
  • 施行日 令和8年06月14日

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改正入管法施行に伴う「特定在留カード」制度の創設と交付体制の整備

令和八年六月十四日に施行される「出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律」に基づき、新たな政令が整備され、マイナンバーカードの機能と一体化あるいは密接に連携した「特定在留カード」の交付運用が本格的に始まります。

この政令第四百二十三号は、デジタル社会の進展に対応するために、在留外国人の利便性向上と行政事務の効率化を図ることを目的としており、具体的には特定在留カードを速やかに受ける必要がある者の定義や、カードの送付方法に関する細則が定められました。

これにより、従来の在留管理制度に加えて、マイナンバー制度のインフラを活用したより高度な本人確認や行政手続きの簡素化が期待されています。

法務省はこの施行に向けて、在留カードの交付に関する規定を抜本的に整備し、対象となる外国人が円滑に新制度へ移行できる環境を構築することを目指しています。

また、特定在留カードの送付については、確実かつ迅速な交付を実現するために必要な郵送方法等の手続きが厳格に規定されており、在留外国人の居住実態に応じた柔軟な対応が可能となるよう配慮されています。


在留カード等の交付手数料改定と特定カード送付に係る費用の明確化

本政令の施行に伴い、在留カードおよび特別永住者証明書の交付に係る手数料体系が全面的に改定され、標準的な交付手数料は一律で一千九百円に設定されることが決定しました。

さらに、新設される特定在留カード等の交付において、法務大臣による直接の交付ではなく、規定に基づき郵送等による送付を希望して受け取る場合には、郵送実費や事務コストを反映させた二千六百円の手数料を納付することが義務付けられています。

これらの中には再交付や更新時の事務手続きが含まれており、デジタル化に伴うシステム維持やカード製造コストの適正化を図る狙いがありますが、特定の事由がある場合には手数料の免除や軽減措置が講じられるケースについても政令内で明確な区分が設けられています。

手数料の納付方法についても、行政手続きのオンライン化を見据えた整備が進められており、従来の収入印紙等による納付だけでなく、利便性の高い決済手段の導入が期待される内容となっています。

これにより、行政サービスの受益者負担の原則を維持しつつ、新制度への円滑な移行を促すための経過措置も附則において詳細に規定されており、施行日を跨ぐ申請に対する混乱を防ぐ体制が整えられました。


市町村における第一号法定受託事務の規定とマイナンバー連携の強化

地方自治体との連携については、住所地の市町村長が特定在留カードの交付業務を担うことが規定され、この事務は地方自治法に基づく「第一号法定受託事務」として位置付けられることになりました。

これにより、国が本来果たすべき役割を市町村が窓口として代行する法的根拠が明確化され、自治体現場での円滑なカード交付体制が構築されます。

同時に、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令も改正され、特定在留カードの交付を受ける際における既存の個人番号カードの返納ルールや、カード情報の書き換え手順が詳細に整理されました。

また、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令の改正を通じて、特定在留カードに搭載される署名用および利用者証明用の電子証明書の運用管理規定が整備され、オンラインでの公的個人認証サービスが外国人住民でもよりシームレスに利用可能となります。

このように、国の在留管理事務と自治体の住民管理事務が高度に融合することで、外国人住民にとっても日本人住民と同様のデジタル行政サービスの恩恵を受けられる土壌が整えられることとなります。


特別永住者制度における特定証明書の導入と事務手続きの準用規定

日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等に対する特例についても、一般の在留カードと同様の改正が行われ、「特定特別永住者証明書」の交付に関する規定が新たに設けられました。

特別永住者証明書の交付手数料についても一千九百円(送付による受取の場合は二千六百円)に統一され、従来の制度との整合性が図られるとともに、特定特別永住者証明書の交付を迅速に受ける必要がある対象者の範囲が政令で具体的に指定されています。

この制度運用にあたっては、一般の在留カードに係る事務規定が準用される形となっており、市町村が処理する事務の範囲や法的性質も同様に第一号法定受託事務として整理され、全国の自治体で統一的な運用がなされるよう担保されています。

特に、特別永住者という歴史的背景を持つ対象者に対しても、最新のデジタル技術を用いた特定証明書を選択肢として提供することで、日常生活における本人確認の利便性を高めつつ、権利の保護と利便性の両立を目指しています。

附則では、これらの証明書の切替時期や旧証明書の有効性に関する経過措置が細かく設定されており、長年日本で生活する特別永住者の方々が混乱することなく新制度を利用できるような配慮がなされています。


令和八年六月の施行に向けた経過措置の確立と地方自治法施行令の整備

本政令の全面的な施行日は令和八年六月十四日と定められており、この日を境に日本の外国人管理制度は大きな転換点を迎えることになりますが、円滑な移行を実現するための経過措置が極めて重要視されています。

具体的には、施行日前に申請された在留カード等の交付手数料については旧規定を適用するなどの柔軟な対応が附則に盛り込まれており、申請者や行政窓口に過度な負担や混乱が生じないよう設計されています。

また、地方自治法施行令についても本改正に伴う所要の規定整備が行われ、特定在留カードの交付事務を市町村が適切に遂行できるよう、予算措置や事務執行上の枠組みが法的に補完されました。

法務省および関係各省庁は、この施行日までの期間を利用して、地方公共団体や在留外国人への周知徹底を図り、システムの改修や窓口職員の習熟を進める計画です。デジタル庁との連携によるマイナンバーインフラの活用は、日本の多文化共生社会における行政DXの象徴的な施策であり、

本政令はその運用を支える実務的な大黒柱としての役割を担っています。

これにより、施行後はより透明性が高く効率的な在留管理が実現し、日本で生活する全ての外国人住民がより安心かつ快適に各種行政サービスを享受できる未来が期待されます。


最後に

こちらのサイトを参考になるかと思います。

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記事作成者


特定行政書士・海事代理士
米川 政志
千葉県行政書士会葛南支部
船橋市幹事

定期的に船橋商工会議所にて、遺言書作成や相続に関する無料講座を開催しています。

《所有資格》
・遺品整理士
・認定空き家再生診断士

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