『ALS患者に対する嘱託殺人事件判決』に感じたこと

今回は、日本尊厳死協会が『ALS患者に対する嘱託殺人事件判』に関する見解が出ていました。
こちらを引用させていただきたいと思います。

【参考】
日本尊厳死協会HP

本文をそのまま引用しております。(改行を入れさせていただいております。)

                                            2024年3月8日
公益財団法人 日本尊厳死協会

ALS患者に対する嘱託殺人事件判決に関しての日本尊厳死協会の見解

2020年7月にALS(筋萎縮性側索硬化症)を患う当時51歳の女性から依頼され、薬物を投与し殺害したとして
嘱託殺人の罪に問われた医師に対する判決が3月5日に京都地裁から出されたことを受け、日本尊厳死協会は
以下の見解を表明します。

はじめに、日本尊厳死協会が定義する尊厳死とは、本人の自発的な希望であるリビング・ウイル(人生の最終段階
における事前指示書)に基づいて延命措置を差し控え、充分な緩和ケアを施されたうえで自然に迎える死をいいます。
今回の事件で問題になったような他殺行為(いわゆる「安楽死」)とは異なります。

裁判過程で医師が行った措置や気持ちの詳細が語られ、「患者を生き地獄から救いたい」という気持ちから致死行為
に至ったと報道されていますが、それが事実であるとしても、医師と患者の間の信頼関係を構築する以前の早急な行為
であったことは否めません。
病気の治癒回復が望めず、将来に対して絶望的な気持ちしか持てない状況の患者さんの「死にたい」という言葉の裏には
癒されない痛みを抱えている場合が多く、それをそのまま「自殺ほう助」や「安楽死」に結びつけるのはあまりにも
短絡的と言わざるを得ません。
このような行為は、患者の希望に基づいた終末期ケアを重視する尊厳死とは全く異なるものです。

日本尊厳死協会は安楽死を支持していませんが、「死の迎え方を選ぶ権利」に関しては、広く多様な価値観を俎上に
載せ、議論を深めるべきと考えます。
今回の事件は、いま生きている私たちに必ず訪れる死について深く考え、自己決定に基づいた終末期医療のあり方や
社会のあり方という諸問題と真剣に向き合うべきだと警鐘を鳴らすものであると受け止めています。

最後になりましたが、ALSを患いながら懸命に考え、生き、亡くなられた女性のご冥福をお祈り申し上げます。

この記事を確認して、まず「安楽死」と結びつけることについては、いささか短絡的という表現にも表れている
ように、違和感を感じるところが個人的にあります。
様々な価値観など自殺を容認するように感じてしまう表現は避けたいところですが、死にたくても死ねない状態
という点については、若干状況の違いはあるように感じてしまう自分がおります。

終末期医療の観点と結びつけることは、正直難しいと感じています。
しかし、生きる為の選択肢もありますが、回復困難な状態の中での延命治療を拒否することも選択肢のひとつで
あると考えます。リビング・ウィルで尊厳死宣言を選択する個人の意見は尊重されるべきとも思えます。
その時に気持ちが変わるなどのケースも正直あるとは思います。
常日頃から、意識をしておくべき個人の責任となる側面はあるように感じます。
(本事件に適合しない意見となります。)

関連商品

  1. 生前贈与「7年前」まで相続財産に加算って?

    今回は、「生前贈与『7年前』まで相続財産に加算って?」の記事となります。

  2. 「公営墓地、合葬墓」に関すること

    今回は、「公営墓地、合葬墓に関すること」の記事となります。

  3. 『墓じまい』に関すること

    今回は、「墓じまいに関すること」の記事となります。

  4. chatGPTに記事を書いてもらってしまいました

    今回は、chatGPTに「相続に関する被相続人となる方向けの記事を書いて」とお願いをしてみました。

  5. 「死生学」に関すること

    今回は、「死生学に関すること」の記事となります。

  6. 『認知症』に関すること

    今回は、「認知症に関すること」の記事となります。

記事作成者


特定行政書士・海事代理士
米川 政志
千葉県行政書士会葛南支部
船橋市幹事

定期的に船橋商工会議所にて、遺言書作成や相続に関する無料講座を開催しています。

《所有資格》
・遺品整理士
・認定空き家再生診断士

ページ上部へ戻る