任意後見契約に関すること

『終活』に関して、生前の問題課題のひとつにあった認知症。
診断前に準備できる事のひとつとして、『任意後見』が挙げられます。

例えば、親が認知症になってしまい、まとまった入院費用や施設へのお金が必要となり、
親の貯蓄を利用したいが出来ないことが想定されます。
つまり、財産管理の問題となります。
Ex. 施設への入所などで、預貯金の引き出し、親名義の不動産の処分など出来ない。

そこで、認知症となったご本人に代わって、財産管理を行ってもらう為に取り交わす
ものが任意後見契約となる訳です。
(当然、認知症と診断されてしまうとこの契約は出来ません。)

イメージは以下の通りです。(➀から➃の順)

【ご本人】
 ➀任意後見契約締結  (ご本人後見人
 ➁見守り       (後見人ご本人
 ➃財産管理      (後見人ご本人
【後見人】
 ➂監督人選任     (監督人後見人
 (ご本人認知症診断後)
【監督人】

もし、任意後見契約など何もしていないと、家庭裁判所より後見人が選任されます。
(法定後見)
家族から選任されず、弁護士などの知らない方が選任されるケースがあります。

認知症以外で身体が不自由となってしまった場合、身の回りのことを委任する
契約をする場合もあります。
(委任契約)

関連商品

  1. 「家族への最後の手紙」として、今から始める安心のバトンタッチ

    今回は、6月の無料講座に合わせた内容としております。 一概に、遺言書やエンディングノートと言われてもと思われる方はいらっしゃると思います。 少なからず、向き合う機会が訪れるであろう事が相続となります。 準備に向けて、きっかけとなるであろう5点を挙げてみました。(当然、全てを挙げられる訳ではありません。) 本記事は、gemini(有償版i)を使用しています。 ※2026年5月16日時点

  2. 『自治体から空き家の除却を求める通知が届いた時は?』20241012時点(9)

    非定期的に、「このような場合はどうなるの?」を実施していきたいと思います。 その第9回目となります。

  3. 『相続対策について、税理士の視点』に関すること

    今回は、『相続対策について、税理士の視点』に関しての内容となります。 尚、今回の記事は、chatGPT(有償版)を使用しています。

  4. 『財産の管理に不安を感じているおひとりさまは?』20241214時点(13)

    非定期的に、「このような場合はどうなるの?」を実施しております。 今回は、第13回目となります。

  5. 「高齢者見守りガイドブック(R5.3版)」に関すること

    今回は、「高齢者見守りガイドブック(R5.3版)に関すること」の記事となります。

  6. 「空き家再生診断士」に関すること

    今回は、「空き家再生診断士に関すること」の記事となります。

記事作成者


特定行政書士・海事代理士
米川 政志
千葉県行政書士会葛南支部
船橋市幹事

定期的に船橋商工会議所にて、遺言書作成や相続に関する無料講座を開催しています。

《所有資格》
・遺品整理士
・認定空き家再生診断士

ページ上部へ戻る