任意後見契約に関すること

『終活』に関して、生前の問題課題のひとつにあった認知症。
診断前に準備できる事のひとつとして、『任意後見』が挙げられます。

例えば、親が認知症になってしまい、まとまった入院費用や施設へのお金が必要となり、
親の貯蓄を利用したいが出来ないことが想定されます。
つまり、財産管理の問題となります。
Ex. 施設への入所などで、預貯金の引き出し、親名義の不動産の処分など出来ない。

そこで、認知症となったご本人に代わって、財産管理を行ってもらう為に取り交わす
ものが任意後見契約となる訳です。
(当然、認知症と診断されてしまうとこの契約は出来ません。)

イメージは以下の通りです。(➀から➃の順)

【ご本人】
 ➀任意後見契約締結  (ご本人⇒後見人)
 ➁見守り       (後見人⇒ご本人)
 ➃財産管理      (後見人⇒ご本人)
【後見人】
 ➂監督人選任     (監督人⇒後見人)
 (ご本人認知症診断後)
【監督人】

もし、任意後見契約など何もしていないと、家庭裁判所より後見人が選任されます。
(法定後見)
家族から選任されず、弁護士などの知らない方が選任されるケースがあります。

認知症以外で身体が不自由となってしまった場合、身の回りのことを委任する
契約をする場合もあります。
(委任契約)

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記事作成者


特定行政書士・海事代理士
米川 政志
千葉県行政書士会葛南支部
船橋市幹事

定期的に船橋商工会議所にて、遺言書作成や相続に関する無料講座を開催しています。

《所有資格》
・遺品整理士
・認定空き家再生診断士

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