空き家増抑制へ課税強化 改正法施行、活用促進も

今回は、空き家をテーマにした記事を見つけましたので、ご紹介をしたいと思います。

記事をそのまま引用しております。(改行のみ)

 空き家増加を抑制するための改正空き家対策特別措置法が13日に施行された。
倒壊の危険性が高い「特定空き家」の前段階となる物件を新たに「管理不全空き家」とし、
状態が悪化する前に活用や撤去を促す。市町村の改善指導に従わず、勧告に至った場合、
特定空き家と同様に固定資産税の軽減対象から外す。

 管理不全空き家は、放置すれば特定空き家になる物件。
市町村は国の指針に沿って作った独自基準に基づき、特定空き家にならないよう所有者に指導し、
従わなければ修繕や庭木の伐採など具体的な対策を勧告できる。

 国の指針は「管理不全」を判断する目安として「基礎や柱の腐食」「屋根の変形や外装の剥がれ」
「シロアリ被害」「山積みのごみ」などを例示した。
 住宅が立つ土地の面積が200平方メートル以下の場合、固定資産税を6分の1に減額する特例がある。
従来は特定空き家だけを対象外としていた。

 このほか、空き家の建て替えや用途変更を進める「促進区域」を設ける制度も導入する。
市町村が活用指針を策定すれば、建物の用途が住宅に限られるエリアでも宿泊施設や飲食店への転用を認める。
中心市街地や観光地などを想定する。

 総務省の統計によると、全国の空き家のうち、長期不在など活用のめどが立たないのは349万戸。
対策をしないと30年には470万戸になるとの予測もあり、対策が急務となっている。

今回の記事については、「管理不全空き家」というもの。それに該当した場合は、一定の勧告と、
固定資産税軽減対象から外れるというもの。
今後、何もしなければ増加の一途をたどることとなります。
しかし、なかなか難しい判断が迫られる部分でもあります。
先延ばしをして、良いことはないとも考えます。

品川区の空き家等対策 更新日:令和4年12月22日
品川区の空き家等対策
気になる判断基準については、以下のリンクに記されています。
判断基準(東京都品川区)
・「空き家」の判断基準
・「老朽化、自然災害等のために倒壊し、または建築材等が飛散するおそれがある状態」の判断基準
・「不特定の者が侵入すること等により火災を発生させ、または犯罪をおこすおそれがある状態」の判断基準
が挙げられています。

船橋市の空家等対策計画 更新日:令和5年12月13日
船橋市の空家等対策計画

参考・引用:新日本法規ホームページより(2023/12/13)
提供:共同通信社

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記事作成者


特定行政書士・海事代理士
米川 政志
千葉県行政書士会葛南支部
船橋市幹事

定期的に船橋商工会議所にて、遺言書作成や相続に関する無料講座を開催しています。

《所有資格》
・遺品整理士
・認定空き家再生診断士

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