自筆証書遺言を書いてみる

今回は、自筆証書遺言で近所に住んでいるAさんに土地と建物を遺贈するという内容です。
法定相続人がいれば、少し問題になりそうな内容ですが、基本的な注意事項となります。
あまり遺言内容は、気にしないでください。

<条項例>
第X条 遺言者は、次の不動産を同じ○○町に住んでいるAに遺贈する。

(1)土 地
  所  在 ○○県○○市○○町○丁目
  地  番 ○○番○○
  地  目 ○○
  地  積 ○○・○○平方メートル

(2)建 物
  所  在 ○○県○○市○○町○丁目○番○号
  家屋番号 ○○番○○
  種  類 ○○
  構  造 ○○
  床 面 積 ○○・○○平方メートル

                          平成33年9月31日
               住 所 ○○県○○市○○町○丁目○番○号
               氏 名 ○○○○(遺言者) 印

<改善例>
第X条 遺言者は、次の不動産を同じ○○町に住んでいるA(住所:○○県○○市
 ○○町○番○号 平成○年○月○日生)
に遺贈する。

(1)土 地
  所  在 ○○県○○市○○町○丁目
  地  番 ○○番○○
  地  目 ○○
  地  積 ○○・○○平方メートル

(2)建 物
  所  在 ○○県○○市○○町○丁目○番○号
  家屋番号 ○○番○○
  種  類 ○○
  構  造 ○○
  床 面 積 ○○・○○平方メートル

                          令和3年9月30
               住 所 ○○県○○市○○町○丁目○番○号
               氏 名 ○○○○(遺言者) 

<注意すること>
(1)自筆証書遺言は、「遺言書」が、その全文、日付及び氏名を自書する必要があります。
(2)受遺者を特定しておくことをお勧めします。
(3)日付は、遺言書が複数存在した場合に、新しい日付が有効になるなど、とても重要です。
   過去、「○年○月吉日」と記載し、無効になった判例もあります。注意が必要です。
(4)自筆証書遺言に対し、(1)に加えて、印を押す必要があります。
   認印でも良いようですが、実印が良いようです。
(5)自筆証書遺言の場合は、見つけてもらう必要があります。法務局の遺言書保管制度を利用することをお勧めします。
   *可能であれば、公正証書遺言をお勧めいたします。

参考:「遺言書・贈与契約書チェックポイント」新日本法規

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記事作成者


特定行政書士・海事代理士
米川 政志
千葉県行政書士会葛南支部
船橋市幹事

定期的に船橋商工会議所にて、遺言書作成や相続に関する無料講座を開催しています。

《所有資格》
・遺品整理士
・認定空き家再生診断士

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