自筆証書遺言を書いてみる

今回は、自筆証書遺言で近所に住んでいるAさんに土地と建物を遺贈するという内容です。
法定相続人がいれば、少し問題になりそうな内容ですが、基本的な注意事項となります。
あまり遺言内容は、気にしないでください。

<条項例>
第X条 遺言者は、次の不動産を同じ○○町に住んでいるAに遺贈する。

(1)土 地
  所  在 ○○県○○市○○町○丁目
  地  番 ○○番○○
  地  目 ○○
  地  積 ○○・○○平方メートル

(2)建 物
  所  在 ○○県○○市○○町○丁目○番○号
  家屋番号 ○○番○○
  種  類 ○○
  構  造 ○○
  床 面 積 ○○・○○平方メートル

                          平成33年9月31日
               住 所 ○○県○○市○○町○丁目○番○号
               氏 名 ○○○○(遺言者) 印

<改善例>
第X条 遺言者は、次の不動産を同じ○○町に住んでいるA(住所:○○県○○市
 ○○町○番○号 平成○年○月○日生)
に遺贈する。

(1)土 地
  所  在 ○○県○○市○○町○丁目
  地  番 ○○番○○
  地  目 ○○
  地  積 ○○・○○平方メートル

(2)建 物
  所  在 ○○県○○市○○町○丁目○番○号
  家屋番号 ○○番○○
  種  類 ○○
  構  造 ○○
  床 面 積 ○○・○○平方メートル

                          令和3年9月30
               住 所 ○○県○○市○○町○丁目○番○号
               氏 名 ○○○○(遺言者) 

<注意すること>
(1)自筆証書遺言は、「遺言書」が、その全文、日付及び氏名を自書する必要があります。
(2)受遺者を特定しておくことをお勧めします。
(3)日付は、遺言書が複数存在した場合に、新しい日付が有効になるなど、とても重要です。
   過去、「○年○月吉日」と記載し、無効になった判例もあります。注意が必要です。
(4)自筆証書遺言に対し、(1)に加えて、印を押す必要があります。
   認印でも良いようですが、実印が良いようです。
(5)自筆証書遺言の場合は、見つけてもらう必要があります。法務局の遺言書保管制度を利用することをお勧めします。
   *可能であれば、公正証書遺言をお勧めいたします。

参考:「遺言書・贈与契約書チェックポイント」新日本法規

関連商品

  1. 「chatGPT」に関すること

    今回は、「chatGPTに関すること」の記事となります。

  2. 「外国人の遺言」に関すること

    今回は、「外国人の遺言に関すること」についての記事となります。

  3. 『遺言の解釈』に関すること

    今回は、「遺言の解釈に関すること」の記事となります。

  4. 遺言書の付言事項について

    今回は、「遺言書の付言事項について」の記事となります。

  5. 「遺言の撤回」に関すること

    今回は、「遺言の撤回に関すること」の記事となります。

  6. 公証役場について調べてみた

    今回は、「公証役場について調べてみた」についての記事となります。

記事作成者


特定行政書士・海事代理士
米川 政志
千葉県行政書士会葛南支部
船橋市幹事

定期的に船橋商工会議所にて、遺言書作成や相続に関する無料講座を開催しています。

《所有資格》
・遺品整理士
・認定空き家再生診断士

ページ上部へ戻る