遺留分に関すること

今回は、遺留分についての記事となります。
まずは、遺留分とは、相続人が認められている相続遺産の最低限の取り分のこと。

亡くなった方の配偶者、子、直系尊属(父母・祖父母など)に「遺留分侵害額請求権」が付与され、
遺言書などの影響で、もし相続分が遺留分より少なかった場合には請求することが出来ます。

但し、兄弟姉妹などには遺留分は認めれていません。

【時効】

相続が開始された、または遺留分侵害となる贈与や遺贈について「知った時から」1年間で時効となります。

あるいは相続開始から10年経過した場合にも時効になります。

時効前に調停や訴訟をすることで、権利がすぐに失われることはありません。

【相続割合】

相続分の割合は相続人ごとに違いますが、基本的には法定相続分に基づき計算されます。

直系尊属のみが相続人の場合には、法定相続分の1/3

それ以外の場合は、1/2

遺留分となります。

【遺留分と法定相続分の違い】

遺留分は、「遺言書などによって法定相続をしなかった場合に、本来の法定相続人が最低限受け取れる遺産額」となる点です。
法定相続分は、あくまで法定相続をした場合に配偶者や子、直系尊属や兄弟姉妹など受け取れる割合を示したものになります。

遺言書の作成において、遺留分に配慮することが、当然ながら良いと考えます。
最低限、遺留分のことを把握されて、遺言書を作成していただきたいです。

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記事作成者


特定行政書士・海事代理士
米川 政志
千葉県行政書士会葛南支部
船橋市幹事

定期的に船橋商工会議所にて、遺言書作成や相続に関する無料講座を開催しています。

《所有資格》
・遺品整理士
・認定空き家再生診断士

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