遺言書作成支援の記事
遺言書で生命保険の受取人は変更できる?
先日、セミナーに参加していて、気になった質問について自分なりに調べてみました。
遺言書で生命保険の受取人は変更できるのか?
保険法 44条Ⅰ、Ⅱにこう書いています。
◆保険法
(遺言による保険金受取人の変更)
第四十四条 保険金受取人の変更は、遺言によっても、することができる。
2 遺言による保険金受取人の変更は、その遺言が効力を生じた後、保険契約者の相続人がその旨を保険者に通知しなければ、
これをもって保険者に対抗することができない。
この条項から、遺言書で生命保険の受取人を変更することは出来そうです。
しかし、44条Ⅱにある通知を保険者(保険会社ですね)にしないと効力は発生しないとも書かれています。
故に、遺言書で保険金の受取人となったら、相続開始後に保険会社に通知する手続きが必要になります。
それをしないと、当初の保険金受取人に支払われてしまうことになります。
個人的には、不一致は避けるべきであり、遺言書作成の時点で、受取人の不一致が確認された場合は、
保険会社に受取人変更をしておいた方が、後の憂いにはならないと考えます。
色々と事情もあっての事かと思いますが、火種は早いうちに消しておくことかと思います。
関連商品
-
遺言書の付言事項について
今回は、「遺言書の付言事項について」の記事となります。
-
遺言書を書く上で注意すること
今回は、「遺言書を書く上で注意すること」についての記事となります。
-
遺言書に関すること
今回は、「遺言書」についての記事となります。
-
公正証書遺言の作成の流れに関すること
今回は、「公正証書遺言の作成の流れに関すること」についての記事となります。
-
「遺言の撤回」に関すること
今回は、「遺言の撤回に関すること」の記事となります。
-
『遺言作成方法も多様化』という記事を目にしました
最近、遺言書の作成に関するご相談が多くなっていると感じています。 その中で、法務省は「デジタル遺言制度」の導入に向けた法制審議会を立ち上げたことは、メディアでも扱っていたと記憶しています。 今回は、新日本法規さんの『遺言作成方法も多様化』という記事を目にしたところで、整理をしてみました。