遺言書に関すること

『終活』の最後は、亡くなった後の相続を円滑に行い、残されたご家族様を無用な
争いを予防するために準備しておくものが『遺言書』となります。

遺言書が作成できる年齢は、15歳以上となります。
作成は何度でもし直すことが可能です。
複数の遺言書がある場合は、基本的に日付の新しいものが有効となります。

<遺言書作成の準備から完成まで基本的な流れ>
➀ 自分の相続人と相続分、遺留分を確認(相続人調査)
➁ 自分の財産の状況の確認(財産調査)
➂ 具体的な遺言内容を決定
➃ 遺言書の下書き
● ケース(自筆証書遺言)
➄ 遺言内容を確認(専門家に確認いただくのが望ましい)
➅ 遺言書の清書
➆ 遺言書を保管(法務局に預ける制度もあります)
● ケース(公正証書遺言)
➄ 遺言書の下書きを持参し公証人と打合せ
➅ 証人2名の立会いいただき、公正証書を作成
➆ 遺言の正本と謄本を公証人からいただく

他には「秘密証書遺言」等がありますが、今回の説明から割愛いたします。
遺言書はご本人様の意思を残すためにあるので、元気な時に作成することが
良いと考えます。費用がかかるケースもありますが、書き直しも可能なので。
今のご自身の思いが変化することもあるかと思います。作ったら終わりということも
ありません。定期的に確認することもありかと思います。

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記事作成者


特定行政書士・海事代理士
米川 政志
千葉県行政書士会葛南支部
船橋市幹事

定期的に船橋商工会議所にて、遺言書作成や相続に関する無料講座を開催しています。

《所有資格》
・遺品整理士
・認定空き家再生診断士

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