遺言書作成支援の記事
遺言書を書く上で注意すること

自筆証書遺言を考えていらっしゃる方で、気を付けておきたいポイントを記事にしていこうと思います。
初回は「相続」と「遺贈」の違いによる問題についてです。
<例>
第X条 遺言者は、遺言者が有する下記の不動産を、遺言者の妻(昭和×年×月×日生)に遺贈する。
以下、省略
上記例において、問題となるのが、法定相続人に不動産を取得させたい場合、
「遺贈する」旨の文言が記載されている点が挙げられます。
<改善例>
第X条 遺言者は、遺言者が有する下記の不動産を、遺言者の妻(昭和×年×月×日生)に相続させる。
以下、省略
<例>の通り、遺贈の文言が記載されている場合、妻Aは不動産の取得はできますが、「相続させる」旨との違いは、
登記手続きをする際に注意が必要となるようです。
「相続させる」のケースであれば、妻A単独で所有権移転登記をすることが可能です。*1
*1 法定相続人以外に用いることは出来ません。
「遺贈する」のケースでは、妻A単独での所有権移転登記が出来ません。*2
*2 他に法定相続人が存在するケースとなります。
遺言執行者がいる場合は、遺言執行者と遺贈を受ける者と共同で登記申請可能です。
「相続させる」旨で遺言を残す方が、遺された方の手間は少ないことになります。
参考:「遺言書・贈与契約書チェックポイント」新日本法規
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