「数次相続と法改正」に関すること

前に数次相続の記事を出しましたが、もう少しだけ掘り下げたいと思います。
やはり、法改正を触れない訳にはいかないところがあります。

1. 2021年一部改正
 <重要と思われる改正>
 ・特別受益等の期間制限
 ・相続登記の義務化

2. 2013年一部改正
 <重要と思われる改正>
 ・子が複数いるときの相続分はすべて同じ
 (改正前は、非嫡出子の相続分を、嫡出子の相続分の1/2でした)
 
3. 1980年一部改正
 <重要と思われる改正>
 ・配偶者の相続分は少なくても1/2
 (改正前は、配偶者の相続分が子がいるときは1/3)

4. 1947年全面改正(明治民法からの改正ですね)
 <重要と思われる改正>
 ・遺産相続は、現行民法の基礎
 (明治民法には、遺産相続と家督相続という2種類の相続がありました
  配偶者別格の原則はなく、直系尊属が第1順位でした
  家督相続は「戸主」という身分を相続するものがあり、必ず単独相続
  とされ、家督相続人の決定基準は厳格に定められていた)

※他の年に法改正は存在します。(一部列挙)

・数次相続において、前の相続がどの年代に該当するのか?
 パターンは相当数発生いたします。

参考:「数次相続・代襲相続をめぐる実務-相続人・相続分の確定-」新日本法規より

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記事作成者


特定行政書士・海事代理士
米川 政志
千葉県行政書士会葛南支部
船橋市幹事

定期的に船橋商工会議所にて、遺言書作成や相続に関する無料講座を開催しています。

《所有資格》
・遺品整理士
・認定空き家再生診断士

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