弊所サービス全般の記事
「現金寄付と現物寄付の違い」に関すること
2022年7月23日の記事に挙げました遺贈寄付に関するもので、
今回は、「現金寄付」と「現物寄付」の違いについて、触れて行きたいと思います。
参考文献:相続に係る専門家のための遺贈寄付の事務 税務経理協会 より引用
【現金寄付】
所得税の課税問題が発生することはない。【現物寄付】
その現物付財産が不動産、株式等で含み益がある場合には、みなし譲渡課税の適用を受け、
所得税の課税が発生することがある。
■遺贈寄付の税務の全体像
| 相続税 | 所得税 | ||
|---|---|---|---|
| 現金寄付 | 遺言による寄付 | 原則として相続税の対象にならない | 被相続人の準確定申告で寄付金控除が受けられる(※2) |
| 相続財産の寄付 | 原則として相続税の対象にならない(※1) | 相続人の確定申告で寄付金控除が受けられる(※2) | |
| 現物寄付 | 遺言による寄付 | 現金と同じ | 含み益がある場合に、被相続人にみなし譲渡所得税(※3) 被相続人の準確定申告で寄付金控除が受けられる(※2) |
| 相続による寄付 | 現金と同じ | 含み益がある場合に、被相続人にみなし譲渡所得税(※3) 相続人の確定申告で寄付金控除が受けられる(※2) |
※1:租税特別措置法70条の非課税規定あり
※2:寄付先が一定の公益法人等である必要あり
※3:租税特別措置法40条の非課税規定あり
現在、能登半島地震に対する寄付などの支援が行われています。
今回の対象とする寄付は、若干違うものとして、お考えになった方がよいかもしれません。
本日の個人的なポイントは、”一定の公益法人等”に該当しないと現金寄付でも寄付控除の対象とならない可能性もあるらしいので注意です。
関連商品
-
『おひとりさまが死後の遺品整理を頼みたい』場合の対応について
おひとりさまが死後の遺品整理を頼みたい場合についての内容となります。
-
『法定後見制度』に関すること
今回は、「法定後見制度」に関することについての内容となります。
-
(改訂)終活に関すること
2022年5月19日の『終活』に関する記事を見直したものとなります。
-
相続トラブルとならないために
今回は、「相続トラブルとならないために」についての記事となります。
-
「空き家再生診断士」に関すること
今回は、「空き家再生診断士に関すること」の記事となります。
-
『令和8年4月1日施行の民法改正』に関すること
今回は、令和8年4月1日施行の民法改正に関する内容となります。 行政書士業務として関連が深そうなところをピックアップしていければと思います。 本記事の内容は、令和8年2月7日現在のものとなります。 ※記事作成にあたり、chatGPT(有償版)を利用しております。



