相続手続き支援の記事
「認知症と相続」に関すること
今後、相続業務において、認知症との向き合いは必要不可欠と考えます。
正直、いつ発症するかも分かりにくいケースのものが多くある様に感じます。
今回は、以下の書籍を参考として、行政書士として出来ることを検討してみたいと思います。
参考:「認知症高齢者をめぐる法律実務-法的リスクと相続問題-」新日本法規
Q 相続発生後に被相続人の法律行為時の意思能力を調査するには?
今回、ここで指す法律行為は、”遺言書作成”とします。
A 高齢者は認知症などで、精神上に障害があり、法律行為時に意思能力があったかを調査する
資料としては、主に
・主治医等の診断
⇒ 診断書やカルテの記載、医師の証言等
・診療記録
⇒ 看護日誌の記載など
・法律行為時前後の本人の言動等
⇒ 家族の証言、介護日誌、特別養護老人ホームの介護記録、要介護度の認定書等
などが挙げられています。
正直、遺言書の無効を争うことにならないように、健康な時に行うことが重要です。
頭で分かっていても健康な時に、遺言書作成などに手を付ける事は難しいのも承知しています。
しかし、自分の思いを後世につなぐ必要がある方は、適切なタイミングで対策を講じておく必要があると考えます。
もし、法律行為が疑念を抱かれてしまう可能性が少しでもあれば、きちんとした情報を遺す意識がないといけないでしょう。
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