「(改正民法)所有者不明土地関連」を紐解く

民法民法改正 令和5年4月1日施行の「所有者不明土地管理関連」にフォーカスを当てたいと思います。
※民法 264条の2 ですね。

(所有者不明土地管理命令)
第二百六十四条の二 裁判所は、所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができない土地(土地が数人の共有に属する場合にあっては、共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができない土地の共有持分)について、必要があると認めるときは、利害関係人の請求により、その請求に係る土地又は共有持分を対象として、所有者不明土地管理人(第四項に規定する所有者不明土地管理人をいう。以下同じ。)による管理を命ずる処分(以下「所有者不明土地管理命令」という。)をすることができる。

2 所有者不明土地管理命令の効力は、当該所有者不明土地管理命令の対象とされた土地(共有持分を対象として所有者不明土地管理命令が発せられた場合にあっては、共有物である土地)にある動産(当該所有者不明土地管理命令の対象とされた土地の所有者又は共有持分を有する者が所有するものに限る。)に及ぶ。

3 所有者不明土地管理命令は、所有者不明土地管理命令が発せられた後に当該所有者不明土地管理命令が取り消された場合において、当該所有者不明土地管理命令の対象とされた土地又は共有持分及び当該所有者不明土地管理命令の効力が及ぶ動産の管理、処分その他の事由により所有者不明土地管理人が得た財産について、必要があると認めるときも、することができる。

4 裁判所は、所有者不明土地管理命令をする場合には、当該所有者不明土地管理命令において、所有者不明土地管理人を選任しなければならない。

太字の部分ですね。
どこまで、調べないといけないのか?

登記名義人が自然人(法人ではない)であることを前提と今回はさせていただきます。

➀戸籍調査
相続人が存在しないこと(相続放棄含め)

➁実地調査
住居の実態がないこと

【参考】「相続人が居ない遺産」に関すること

【参考】「探索・利活用のためのガイドライン」に関すること

関連商品

  1. 相続周辺のお悩みごとについて

    今回は、「相続周辺のお悩みごと」についての記事となります。

  2. 『おひとりさまの死後、遺品整理をしたい』20240907時点(7)

    非定期的に、「このような場合はどうなるの?」を実施していきたいと思います。 その第7回目となります。

  3. 『日本海洋散骨協会ガイドライン』に関すること

    今回は、「日本海洋散骨協会ガイドライン」の紹介をいたします。

  4. 『認定空き家再生診断士』が語る【202401019版】

    "『認定空き家再生診断士』が語る" の第2回となります。 【不在者財産管理制度】に関して触れたいと思います。

  5. 生前贈与とは何なのか?

    今回は、生前贈与にフォーカスを当ててみました。 計画的に実施することが重要と考えています。

  6. 【振り返り特集】『このような場合はどうなるの?』(11)~(20)

    2025年も残りわずかということで、非定期シリーズの『このような場合はどうなるの?』(11)~(20)をまとめました。 引き続き、どうぞよろしくお願いいたします。

記事作成者


特定行政書士・海事代理士
米川 政志
千葉県行政書士会葛南支部
船橋市幹事

定期的に船橋商工会議所にて、遺言書作成や相続に関する無料講座を開催しています。

《所有資格》
・遺品整理士
・認定空き家再生診断士

ページ上部へ戻る