『おひとり様のデジタル遺品についてどうしておいた方が良いか?』20250830時点(23)

1. はじめに

今回は、おひとり様とデジタル遺品に関しての記事となります。

知っておいても損はないと考える次第です。

尚、この記事を作成するにあたり、chatGPT(有償版)を使用しています。

2. おひとり様にとってのデジタル遺品とは何か

現代社会では、スマートフォンやパソコンを通じて、写真、メール、SNSアカウント、ネットバンキング情報など、膨大な「デジタル資産」を管理しています。

おひとり様の場合、これらの情報を他人に伝えずに亡くなると、家族や関係者が存在しないため、資産の確認や処分が極めて困難になります。

デジタル遺品は、単なるデータではなく、金融資産や思い出、契約関係といった「重要な情報」を内包しています。

もし対策を怠れば、ネット銀行の預金が引き出せず時効で失効したり、有料サービスが解約されず延々と課金が続くこともあります。

行政書士の立場から見ると、これは法的トラブルや金銭的損失につながる深刻なリスクです。

したがって、「何を残し、どう管理するか」を明確にすることが、おひとり様にとって終活の重要な一部となります。

3. 放置のリスクと残された人への影響

デジタル遺品を放置すると、さまざまな問題が発生します。

まず金融面では、インターネットバンキングや証券口座が放置され、資産が相続人に引き継がれないケースがあります。

次に契約面では、サブスクリプション型サービスや有料アプリの自動更新が続き、不要な費用が発生する恐れがあります。

また、SNSやメールのアカウントは、不正利用や情報漏えいのリスクも伴います。

特におひとり様の場合、これらを整理してくれる親族がいない場合が多いため、死後に他人に迷惑をかける可能性が高いのです。

行政書士としては、こうしたリスクを事前に想定し、整理の仕組みを構築することを強く推奨します。

「デジタル遺品対策は、トラブルの芽を摘むための予防策である」という意識を持つことが重要です。

4. 具体的な対策1 ~ デジタル資産の棚卸し

まず行うべきは「デジタル資産の棚卸し」です。

自分が持っているアカウントや契約を一度書き出し、一覧表を作成します。銀行や証券、クレジットカード、サブスクサービス、SNS、メールアドレスなど、

忘れがちな項目も含め、できるだけ網羅的に記録しましょう。

重要なのは、この情報を安全かつ分かりやすい形で保管することです。

たとえば、パスワード管理アプリや暗号化したファイルを利用し、アクセス方法を「エンディングノート」に残すのが有効です。

行政書士としては、遺言書と連携させることを推奨します。

たとえば「このリストはどこに保管しているか」「死後、どの手順でアクセスしてほしいか」を明記することで、相続や契約解約がスムーズになります。

5. 具体的な対策2 ~ 法的効力を持たせる工夫

デジタル遺品の整理において重要なのは、単なるメモではなく「法的に有効な形」にすることです。

たとえば、IDやパスワードを単に書き残すと、個人情報保護や不正アクセス禁止法に抵触する可能性があります。

そこで、行政書士の立場からは「遺言書との連動」を提案します。遺言書にパスワード自体を書くのではなく、「アクセス権限を誰に委ねるか」を明示し、

実際のパスワードは別管理にします。

また、死後事務委任契約を活用すれば、契約者の死後に確実にデジタル資産を解約・整理してもらえる仕組みを構築できます。

こうした法的スキームを組み込むことで、残された人が安心して手続きを進められる体制を整えることが可能になります。

6. おひとり様こそ「生前準備」を

おひとり様の場合、頼れる家族がいないケースが多いため、自分の意思を確実に残すことが非常に重要です。

デジタル遺品対策は、単なる終活の一部ではなく、財産管理やプライバシー保護の観点からも欠かせない準備です。

生前にリスト化やエンディングノート作成を進めると同時に、死後事務委任契約や公正証書遺言などの法的枠組みを整えておくことで、トラブルを最小限に抑えられます。

行政書士は、こうした契約や文書作成をサポートする専門家です。

デジタル時代の終活は、紙の財産だけでなく、目に見えない「情報の財産」も含めて考えることがポイントです。おひとり様の安心のために、今すぐ一歩を踏み出すことをおすすめします。

7. 最後に

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記事作成者


特定行政書士・海事代理士
米川 政志
千葉県行政書士会葛南支部
船橋市幹事

定期的に船橋商工会議所にて、遺言書作成や相続に関する無料講座を開催しています。

《所有資格》
・遺品整理士
・認定空き家再生診断士

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